○通勤手当の支給に関する規則
昭和33年12月20日
規則第11号
(総則)
第1条 南富良野町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第26号。以下「給与条例」という。)第10条の2の規定による通勤手当の支給については別に定める場合を除きこの規則の定めるところによる。
第2条 給与条例第10条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは職員が勤務のためその者の住居と勤務箇所(勤務箇所に支所出張所その他これらに類するものが設置されているときはそれらに勤務する職員についてはそれらをもつて勤務箇所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 給与条例第10条の2に規定する場合の距離は、職員の住居から勤務箇所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによる。
(届出)
第3条 職員は新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、別記様式の通勤届によりその通勤の実情を要件を具備するに至つた時から15日以内に町長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。同条例、同条、同項の職員が住居通勤経路もしくは通勤方法を変更し又は通勤のため負担する運賃の額に変更があつた場合についても同様とする。
2 職員は前項に掲げる変更により給与条例第10条の2第1項の職員でなくなつた場合には前項の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 町長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに類するものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第10条の2第1項第1号に規定する「交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」とは、国家公務員災害補償法別表第1に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で町長が交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。
(運賃等相当額の算出基準)
第6条 給与条例第10条の2第2項に規定する通勤の経路又は方法は往路と帰路におけるそれぞれの通勤方法を異にするものであつてはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合はこの限りでない。
第7条 給与条例第10条の2第2項に規定する運賃の額に相当する額は、次の各号による額の総額とする。
(1) 交通機関が定期券を発行している場合は、当該交通機関の利用区間にかかる1箇月の通用期間の定期券(等級区分があるときは最低の等級による。)の額
(2) 交通機関が定期券を発行していない場合は、当該交通機関の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあつては平均1箇月当りの通勤所要回数分)の運賃の額であつて最も低廉となるもの
(交通の用具)
第8条 給与条例第10条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車、原動機付自転車、そり及びスキー、その他町長が特に承認する交通の用具とする。
(支給の始期及び終期)
第9条 通勤手当は職員に新たに給与条例第10条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合には、その日からその支給を開始し、その者に通勤手当の月額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合は、その日から支給等を変更する。
2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を改定する場合においてその届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされた時は、前項の規定にかかわらずその届出を受理した日からその支給を開始し、又はその支給額を改定する。
3 通勤手当は、職員が給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合には、その日以降は支給しない。
(支給できない場合)
第10条 給与条例第10条の2第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の理由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第11条 町長は現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が給与条例第10条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるとどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(経過措置)
第12条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)適用の日の翌日から同法施行の日以降15日以内に新たに職員となつた者であつて改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において給与条例第10条の2第1項の職員に該当するものに第10条第2項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から30日までの間に限り同条同項中「これに係る事実を生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年規則第5号)
この規則は、昭和57年5月1日から施行する。
附 則(平成2年規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。