○職員の給料月額がその属する職務の等級における初号に達しない職員の昇給等に関する規則

昭和36年4月1日

規則第4号

第1条 給料月額が、南富良野町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和36年規則第2号)第4条の規定に基づいてその属する職務の等級における初号に達しない額に決定された職員は12ケ月を下らない期間を良好な成績で勤務した場合は別表の給料表における1号上位の給料月額に昇給させることができる。

第2条 その他職員月額がその者の属する職務の等級における初号に達しない職員の昇給については「職員の初任給、昇格、昇給に関する規則」の規定を準用する。

附 則

この規則は、公布の日より施行し、昭和35年10月1日から適用する。

附 則(昭和37年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

附 則(昭和38年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

附 則(昭和38年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月10日から適用する。

別表

給料表

2等級

3等級

14,700

10,600

15,700

11,000

16,700

11,400

 

11,800

職員の給料月額がその属する職務の等級における初号に達しない職員の昇給等に関する規則

昭和36年4月1日 規則第4号

(昭和38年3月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和36年4月1日 規則第4号
昭和37年1月27日 規則第3号
昭和38年2月11日 規則第1号
昭和38年3月29日 規則第2号