○職員の給料月額がその属する職務の等級における初号に達しない職員の昇給等に関する規則
昭和36年4月1日
規則第4号
第1条 給料月額が、南富良野町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和36年規則第2号)第4条の規定に基づいてその属する職務の等級における初号に達しない額に決定された職員は12ケ月を下らない期間を良好な成績で勤務した場合は別表の給料表における1号上位の給料月額に昇給させることができる。
第2条 その他職員月額がその者の属する職務の等級における初号に達しない職員の昇給については「職員の初任給、昇格、昇給に関する規則」の規定を準用する。
附 則
この規則は、公布の日より施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附 則(昭和37年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附 則(昭和38年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附 則(昭和38年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月10日から適用する。
別表
給料表
2等級 | 3等級 |
14,700 | 10,600 |
15,700 | 11,000 |
16,700 | 11,400 |
| 11,800 |