○職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の運用について

昭和57年4月1日

訓令第1号

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和36年南富良野町規則第2号)の運用について、次のとおり定められたので昭和57年4月1日以降は、これによつて下さい。

第10号関係

1 定期昇給の延伸は、現に受ける給料月額又はこれに相当する給料月額を受けるに至つた日から、その日以降を良好な成績で勤務したものとした場合に得られるその者の次期昇給の予定の時期までの間に、懲戒による戒告、減給、停職の処分を受けた職員は、予定昇給期を次のとおり延伸するものとする。

(1) 懲戒

ア 戒告 3ケ月

イ 減給 1日以上3ケ月以内 3ケ月

3ケ月を越え6ケ月以内 6ケ月

ウ 停職 1日以上1ケ月以内 6ケ月

1ケ月を越え3ケ月以内 9ケ月

3ケ月を越え6ケ月以内 12ケ月

職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の運用について

昭和57年4月1日 訓令第1号

(昭和57年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和57年4月1日 訓令第1号