○南富良野町職員の給与の支給に関する規則
昭和36年4月1日
規則第3号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、南富良野町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第26号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給料の支給)
第2条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となつた者及び給与期間中給料の支給日前において退職し又は死亡した職員にはその際給料を支給する。
2 休職(条例第23条第1項の規定により給与の金額を支給される場合を除く。以下同じ。)、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給日後に勤務した場合、その給与期間中の給料(休職の場合は休職給と本来の給料の差額)をその際支給する。
3 特別の事情により条例第6条第1項の定めにより難い場合には、別に給料の支給定日を定める。ただし、支給定日を繰り延べすることはできない。
(休職その他の場合における給料の日割計算)
第3条 職員が休職を命ぜられ、停職処分を受け、若しくは無給休暇を与えられ、若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条により育児休業を始めた場合、又は休職、停職、無給休暇、若しくは育児休業の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間中の給料は、日割計算により支給する。
2 任命権者は、次の各号に掲げるものを扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けているもの
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者
(3) 不具廃疾者にあつては前2号によるほか、終身労働に服することができない程度でない者
3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者は、職員の異動が、その月の給料の支給前であるときは、その際支給するものとする。
4 扶養手当の支給については、給料の支給方法に準ずる。
(時間外勤務手当等の支給)
第6条 時間外勤務手当、夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(別記第3号様式)により勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。
(時間外勤務手当の支給割合)
第6条の2 条例第13条第1項第1号及び第2号に掲げる勤務1時間当たりの給与額は、条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の次に掲げる割合を支給する。
(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
(1) 条例第13条第3項に掲げる勤務100分の25
(時間の計算)
第7条 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は給料の計算期間内において勤務した時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務ごとの時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるとき又は1時間当りの給与額を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合は1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
第8条 時間外勤務手当等は、給料の計算期間内の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給しなければならない。ただし、特別の事由によりその日に支給することのできないときは、その日後において支給することができる。
第9条 前3条に定めるもののほか時間外勤務手当等の支給方法については給料の支給方法に準ずる。
(期末手当)
第10条 給与条例第18条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(1) 地方公務員法第3条第3項第1号から第3号までに規定する特別職に属する者で南富良野町に勤務する者
(2) 国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する者
(3) 前各号に掲げる者のほか町長が認める者
(1) 地方公務員法第28条第3項又は第29条第1項の規定により、休職又は停職された者のその休職の期間(給与条例第23条第1項から第3項までの規定の適用を受ける者として在職した期間を除く。)
(2) 非常勤職員(勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様であると任命権者が認めた者を除く。)として在職した期間
(3) 地方公務員法第22条第2項の規定により臨時的に任用された職員の当該職員として在職した期間
(4) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により、育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)をいう。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(期末手当の支給日)
第10条の2 給与条例第18条第1項前段に指定する「町長が規則で定める日」は、次の表の基準欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日の欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日にあたるときは、それぞれその日前において、その日に最も近い日で土曜日でない日)とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月15日 |
12月1日 | 12月10日 |
職員の区分 | 課長職にある職員 | 課長補佐、主幹にある職員 | 係長、主査、主任にある職員 |
支給割合 | 100分の15 | 100分の10 | 100分の5 |
3 前項の規定によるもののほか、参事職にある職員の支給割合は100分の7.5、副参事職にある職員の支給割合は100分の5とする。
第11条 給与条例第18条第1項後段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 基準日前1箇月以内に退職した職員のうち(当該退職に引き続き)当該1箇月以内において常勤職員として在職した期間がある職員で、基準日の直近の日における退職又は、死亡の時に給与条例の適用を受ける職員以外の常勤職員であつたもの
(2) 基準日前1箇月以内に退職した職員のうち当該退職に引き続き第10条第2項第3号又は第4号に掲げる職員となつたもの
(3) 基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員でその退職し、又は死亡した時が休職又は停職中であつたもの(休職中であつた者のうち給与条例第23条第1項から第3項までの規定の適用を受けていたものを除く。)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第11条の2 条例第19条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
(2) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(3) 非常勤職員(条例第5条第11項に規定する再任用短時間勤務職員を除く。)
(4) 臨時職員(法第22条第2項の規定により臨時的に任用された職員をいう。)
第11条の3 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、支給日に勤勉手当が支給されない特別職の職員については、この限りでない。
(1) その退職し、若しくはその職を失い、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
(2) 第10条第2項第1号、第2号及び第3号に規定する者
(勤勉手当の支給割合)
第11条の5 条例第19条第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第11条の6 期間率は、基準日前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 停職者、非常勤職員及び臨時職員として在職した期間
(2) 育児休業法第2条の規定により、育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)
(4) 条例第12条の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は公務災害補償法に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(6) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて、1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間
(7) 基準日以前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 再任用職員以外の職員 100分の150
(2) 再任用職員 100分の75
(勤勉手当の支給日)
第12条 条例第19条第1項前段に規定する町長が規則で定める日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日にあたるときは、それぞれその日前において、その日に最も近い日で土曜日でない日)とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月15日 |
12月1日 | 12月10日 |
(寒冷地手当の支給日)
第13条 給与条例第20条第1項の規定による寒冷地手当は、11月30日に支給する。
(寒冷地手当の追給又は返納)
第14条 条例第20条第7項の規定による追給又は返給は、それぞれ追給すべき事由又は返納させるべき事由が生じた際に行う。
時期の区分 | 割合 |
基準日の翌日から12月1日まで | 100分の80 |
12月2日から1月1日まで | 100分の60 |
1月2日から2月1日まで | 100分の40 |
2月2日から3月1日まで | 100分の20 |
(追給及び返納期間)
第16条 条例第20条第7項の町長が定める期間は、追給することとなる場合にあつては、基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の3月1日までの期間とし、返納させることとなる場合にあつては、基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の2月末日までの期間とする。
2 条例第20条第7項の町長が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(2) 死亡により職員でなくなつた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める事由
(1) 当該事由の生じた日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもつて基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生後の額」という。)が、当該事由の生じた日の前日における当該職員に係る寒冷地手当の額の算出の基礎となるべき事項をもつて基準日における算出の基礎とした場合に算出される寒冷地手当の額(以下「事由発生前の額」という。)を超えることとなる場合
(2) 事由発生後の額が事由発生前の額に達しないこととなる場合
(3) 条例第20条第7項第1号に掲げる事由が生じた場合
(4) 第7項第2号に掲げる事由が生じた場合
時期の区分 | 割合 |
基準日の翌日から12月1日まで | 100分の80 |
12月2日から1月1日まで | 100分の60 |
1月2日から2月1日まで | 100分の40 |
2月2日から3月1日まで | 100分の20 |
時期の区分 | 割合 |
基準日の翌日から11月末日まで | 100分の80 |
12月1日から12月末日まで | 100分の60 |
1月1日から1月末日まで | 100分の40 |
2月1日から2月末日まで | 100分の20 |
5 条例第20条第7項第3号に規定する町長が、定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 有給休職者(条例第20条第5項の有給休職者をいう。以下同じ。)以外の職員が有給休職者となり、又は有給休職者が復職すること。
第17条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 南富良野町職員の給与に関する規則(昭和32年規則第7号)は、廃止する。
附 則(昭和38年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 施行日の前日以前において休職又は停職にされた職員に対する期末手当の支給の場合にあつては、施行の期日以前におけるその者の当該期末手当の支給の基礎とされる期間中の在職中の在職期間及び施行日において引き続き休職又は停職にされている職員に係る当該引き続く施行日以降の休職又は停職の期間中における在職期間の計算については、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第10条の規定にかかわらずなお従前の例による。
附 則(昭和39年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年12月20日から適用する。
附 則(昭和41年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年規則第5号)
この規則は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
附 則(昭和43年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条及び第11条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第13条の規定は、昭和43年8月31日から適用する。
附 則(昭和45年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附 則(昭和48年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
2 南富良野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年南富良野町条例第12号。以下「給与条例」という。)に基づく支給日、及び在職期間に応ずる割合は、次のとおりとする。
(1) 給与条例附則第1項で定める支給日は、5月21日とする。
(2) 給与条例附則第2項で定める在職期間に応ずる割合は、次の表に定める割合とする。
在職期間 | 割合 |
1ケ月26日 | 100分の100 |
1ケ月5日以上1ケ月26日未満 | 100分の70 |
1ケ月5日未満 | 100分の40 |
附 則(昭和49年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年8月30日から適用する。
(基準額等に関する経過措置)
2 改正後の規則第14条第1項の規定は、同条の規定により返納させるべき事由で、昭和55年8月30日から、この規則の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しないものとする。
附 則(昭和56年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 南富良野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年南富良野町条例第12号。以下「改正条例」という。)付則第7項の南富良野町規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の南富良野町規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する日の末日(その事由が生じた日が、月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の南富良野町職員の給与に関する条例第10条の3第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 改正条例の施行の際、居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例の施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例付則第7項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
附 則(昭和58年規則第10号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成元年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年9月1日から適用する。
附 則(平成2年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
附 則(平成2年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。ただし、第10条の2第1項表中、支給日の6月15日の改正は平成3年度から適用する。
附 則(平成4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。
附 則(平成4年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年3月1日から適用する。
附 則(平成4年規則第8号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年規則第21号)
この規則は、平成4年12月1日から施行する。
附 則(平成5年規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成9年規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成9年規則第11号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成13年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第12条の2の規定は平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の規則第10条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。
附 則(平成16年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年規則第17号)
この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の南富良野町職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成23年4月以降の月にした勤務に係る時間外勤務手当について適用し、同年3月以前の月にした勤務に係る時間外勤務手当については、なお従前の例による。
附 則(平成23年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。