○南富良野町教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

昭和31年12月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき教育長の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間及び休暇等)

第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇については、南富良野町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第9号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」と、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(職務に専念する義務の免除)

第3条 教育長の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第4号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは「教育委員会」とする。

附 則

第5条 本条例は、公布の日から施行し、昭和31年11月1日から適用する。

附 則(昭和32年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

附 則(昭和42年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

附 則(昭和49年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附 則(昭和49年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和51年条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

2 この条例による改正前の南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、昭和51年7月1日からこの条例の施行の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和53年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和54年条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、昭和53年12月1日からこの条例の施行の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和55年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、昭和54年12月1日からこの条例の施行の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和56年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。

2 この条例による改正前の南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、昭和55年7月1日からこの条例の施行の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和57年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和59年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(昭和59年条例第27号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

附 則(昭和63年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、昭和63年9月1日からこの条例の施行の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(平成2年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

2 この条例による改正前の南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて、平成2年9月1日からこの条例の施行の前日までの間に教育長に支払われた給与は、改正後の南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

附 則(平成2年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給される給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。

附 則(平成4年条例第20号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

附 則(平成6年条例第18号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第15号)

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

附 則(平成9年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 平成10年3月に支給する期末手当に限り、南富良野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第21号)による改正後の条例第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

附 則(平成14年条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第31号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年条例第51号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

附 則(平成18年条例第50号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

附 則(平成26年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この条例による改正後の南富良野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第5号)、南富良野町長等の給与に関する条例(昭和32年条例第27号)、特別職の職員の旅費条例(昭和32年条例第30号)及び南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第15号)の規定は適用せず、改正前の南富良野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、南富良野町長等の給与に関する条例、特別職の職員の旅費条例及び南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例は、なおその効力を有する。

編注(効力持続分については、末尾に登載した「改正前の南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例」参照)

4 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあつては、当該かけた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(新教育長の任命に関する経過措置)

5 改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長の任命のための必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

附 則(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

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○平成27年条例第10号による改正前の南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(抄)

[平成27年条例第10号附則第3項の規定により同条例による改正前の南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なおその効力を有するとされる。]

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、南富良野町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めることを目的とする。

第2条 教育長の給料は、月額540,000円とする。

2 教育長に対し前項の給料のほか、期末手当及び寒冷地手当を支給する。

3 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者及びこれらの基準日前1月以内に退任し、又は死亡した者に対して支給する。

4 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の202.5、12月に支給する場合においては100分の227.5を乗じて得た額とする。

5 前項の期末手当の基礎額とは、それぞれの基準日現在(退任し、又は死亡した者にあつては、退任し、又は死亡した日現在)に受けるべき給料の月額をいう。

6 寒冷地手当の額は、本町職員の例により算出された額とする。

7 前各項の給与の支給方法に関しては、本町職員の例による。

第3条 教育長が公務のため旅行し、又は赴任した場合には旅費を支給する。

2 旅費の額は、南富良野町副町長相当額とし、旅費の種類及びその支給方法に関しては、本町職員の例による。

第4条 教育長の勤務時間は、南富良野町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和32年条例第15号)の定めるところによる。

附 則

第5条 本条例は、公布の日から施行し、昭和31年11月1日から適用する。

附 則(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

南富良野町教育委員会教育長の勤務時間、休暇等及び職務専念義務の特例に関する条例

昭和31年12月1日 条例第15号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和31年12月1日 条例第15号
昭和32年8月10日 条例第28号
昭和42年6月23日 条例第15号
昭和49年3月25日 条例第3号
昭和49年12月19日 条例第24号
昭和51年12月21日 条例第10号
昭和53年1月23日 条例第2号
昭和54年3月26日 条例第8号
昭和55年1月22日 条例第3号
昭和56年1月24日 条例第1号
昭和57年3月17日 条例第2号
昭和59年7月1日 条例第16号
昭和59年10月1日 条例第27号
昭和63年10月1日 条例第12号
平成2年9月27日 条例第18号
平成2年12月26日 条例第22号
平成4年9月24日 条例第20号
平成6年9月20日 条例第18号
平成9年9月26日 条例第15号
平成9年12月19日 条例第24号
平成14年3月25日 条例第9号
平成15年12月26日 条例第31号
平成16年2月18日 条例第3号
平成16年6月30日 条例第51号
平成18年12月25日 条例第50号
平成24年9月28日 条例第18号
平成26年7月30日 条例第31号
平成27年3月23日 条例第10号
平成28年2月10日 条例第2号
平成28年12月20日 条例第21号