○南富良野町長等の給与に関する条例
昭和32年8月10日
条例第27号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料額)
第2条 町長、副町長及び教育長の給料の額は別表による。
(給料の支給方法)
第3条 町長、副町長及び教育長に就任し、又はこれを退任したときの給料は、就任の場合にあつては、その就任の日から日割をもつて、退任の場合にあつては、退任の日まで日割をもつて支給する。ただし、死亡によるときはその月まで支給する。
2 その他支給方法に関しては、本町職員の給料支給の例による。
(手当の支給)
第4条 町長、副町長及び教育長に対し期末手当、寒冷地手当を支給する。
2 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者及びこれらの基準日前1月以内に退任し、又は死亡した者に対して支給する。
3 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の212.5、12月に支給する場合においては100分の227.5を乗じて得た額とする。
4 前項の期末手当の基礎額とは、それぞれの基準日現在(退任し、又は死亡した者にあつては、退任し、又は死亡した日現在)に受けるべき給料の月額をいう。
5 寒冷地手当の額は、本町職員の例により算出された額とする。
6 前各項の手当の支給方法に関しては、本町職員の例による。
附 則
2 特別職の職員の給与の関する条例(昭和26年南富良野町条例第12号)は、廃止する。
附 則(昭和34年条例第10号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和34年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
附 則(昭和36年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附 則(昭和37年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給与の内訳)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和37年10月1日から施行日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和39年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給与の内訳)
2 この条例による改正前の南富良野町長等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和38年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の南富良野町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和39年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和40年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 この条例による改正前の南富良野町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の南富良野町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和42年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
2 この条例による改正前の南富良野町長等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和44年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
2 この条例による改正前の南富良野町長等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和43年7月1日からこの条例の施行の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の南富良野町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和45年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、昭和44年6月に支給する期末手当の額の算出基礎となるその者が受けるべき給料月額は、南富良野町長等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年条例第2号)の改正前の南富良野町長等の給与に関する条例の規定により受けるべきであつた給料月額とする。
2 この条例による改正前の南富良野町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの条例の施行の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の南富良野町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和46年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 この条例による改正前の南富良野町長等の給与に関する条例の規定に基づいて昭和45年5月1日からこの条例の施行の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の南富良野町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和47年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 この条例による改正前の南富良野町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和46年5月1日からこの条例の施行の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の南富良野町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和47年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附 則(昭和47年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日から適用する。
附 則(昭和47年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の南富良野町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和48年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の南富良野町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和49年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の南富良野町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の南富良野町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和51年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
2 この条例による改正前の南富良野町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和51年7月1日からこの条例の施行の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の南富良野町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和53年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の南富良野町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例施行の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の南富良野町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和54年条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の南富良野町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和53年12月1日からこの条例施行の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の南富良野町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和55年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の南富良野町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和54年12月1日からこの条例施行の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の南富良野町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和56年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
2 この条例による改正前の南富良野町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年7月1日からこの条例施行の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の南富良野町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和57年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の南富良野町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの条例施行の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の南富良野町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和59年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の南富良野町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの条例施行の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の南富良野町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(昭和59年条例第26号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附 則(昭和63年条例第11号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年9月1日から適用する。
2 この条例による改正前の南富良野町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和63年9月1日からこの条例の施行の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の南富良野町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成2年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
2 この条例による改正前の南富良野町長等の給与に関する条例の規定に基づいて、平成2年9月1日からこの条例の施行の前日までの間に町長等に支払われた給与は、改正後の南富良野町長等の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
附 則(平成2年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給される給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。
附 則(平成4年条例第19号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第17号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第14号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成10年3月に支給する期末手当に限り、南富良野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第21号)による改正後の条例第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附 則(平成12年条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第37号)
この条例は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第30号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第50号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第50号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年条例第17号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧教育長に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この条例による改正後の南富良野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第5号)、南富良野町長等の給与に関する条例(昭和32年条例第27号)、特別職の職員の旅費条例(昭和32年条例第30号)及び南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第15号)の規定は適用せず、改正前の南富良野町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、南富良野町長等の給与に関する条例、特別職の職員の旅費条例及び南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあつては、当該かけた日)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。
(新教育長の任命に関する経過措置)
5 改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長の任命のための必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
附 則(平成28年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南富良野町長等の給与に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)及び附則第4項の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の旧教育長給与条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の町長等給与条例又は改正後の旧教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南富良野町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は附則第4項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の町長等給与条例又は改正後の旧教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)
4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(平成27年条例第10号)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第15号。次項において、「旧教育長給与条例」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 旧教育長給与条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成28年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南富良野町長等の給与に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)及び附則第4項の規定による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の旧教育長給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の町長等給与条例又は改正後の旧教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の南富良野町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は附則第4項の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の町長等給与条例又は改正後の旧教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)
4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(平成27年条例第10号)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧南富良野町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年条例第15号。次項において、「旧教育長給与条例」という。)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成29年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の南富良野町長等の給与に関する条例(以下「改正後の町長等給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の町長等給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の町長等給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表
給料表
町長月額 | 710,000円 |
副町長月額 | 590,000円 |
教育長月額 | 540,000円 |