○証人等の実費弁償に関する条例

昭和36年3月2日

条例第3号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条の規定による実費弁償について規定することを目的とする。

(実費弁償の額)

第2条 次の各号に掲げる者に対し、議会議員の旅費相当額により実費を弁償する。

(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項の規定により町議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第199条第8項の規定により監査委員の要求に応じ出頭した者

(4) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第1項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の公聴会に参加した者

(5) 農業委員会等に関する法律第29条第1項の規定により農業委員会の要求に応じ出頭した者

(6) 法第109条第5項において準用する法第115条の2第2項の規定により常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の要求に応じ参考人として出頭した者

(7) 法第115条の2第1項の規定により議会の公聴会に参加した者

(8) 法第115条の2第2項の規定により議会の要求に応じ参考人として出頭した者

(9) 公職選挙法第212条第1項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ選挙人その他の関係人として出頭した者

(10) 前各号に定めるもののほか、本町の機関の直接の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助する証人、鑑定人、参考人として出頭した者

(実費弁償の方法)

第3条 実費弁償は、出頭又は参加の際支給する。

2 実費弁償の支給方法は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。

(実施規定)

第4条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 町議会の調査及び公聴会に出頭する者の費用弁償条例(昭和33年条例第2号)は、廃止する。

附 則(昭和40年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。

附 則(平成4年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成25年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

証人等の実費弁償に関する条例

昭和36年3月2日 条例第3号

(平成25年3月26日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和36年3月2日 条例第3号
昭和40年3月29日 条例第13号
昭和61年3月29日 条例第12号
昭和62年7月1日 条例第11号
平成4年3月19日 条例第9号
平成16年4月1日 条例第12号
平成25年3月26日 条例第7号