○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和39年8月31日
条例第32号
(この条例の趣旨)
第1条 南富良野町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬(以下「報酬」という。)は、議長、副議長、委員長及び議員の別に支給するものとし、その額はそれぞれ次のとおりとする。
議長 月額 240,000円
副議長 月額 191,000円
委員長 月額 174,000円
議員 月額 161,000円
2 議長、副議長、委員長および議員が、月の途中においてその職に就いたときまたは任期満了、辞職、失職、除名若しくは議会の解散によりその職を離れたときは、前項の規定にかかわらず、その月の現日数を基礎として日割り計算によつて報酬を支給する。ただし、死亡によるときは、その月の全額を支給する。
3 南富良野町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)第2条第2項の届出による、議員活動ができなくなつた日から議員活動ができることとなつた日までの期間(以下「議員活動ができない期間」という。)については、次の表に定める区分に応じた減額の割合を第2条に定める報酬の額から減額するものとする。
議員活動ができない期間 | 減額の割合 |
90日以上180日未満 | 100分の20 |
180日以上365日未満 | 100分の30 |
365日以上 | 100分の50 |
4 前項の規定による報酬の減額は、議員活動ができない期間が90日または180日並びに365日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)からそれぞれ開始し、議員活動ができることとなつた場合においては、その事実が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもつて終了する。
5 前2項の規定にかかわらず、議員活動のできない期間事由が会議規則第2条第2項各号に定める公務災害等による療養の場合は、減額しないものとする。
(議員報酬の支給日)
第3条 報酬は、毎月21日(その日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その前日において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)に支給する。
(費用弁償)
第4条 議員が招集に応じ、又は委員会等に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については特別職の職員の旅費条例の例による。
(期末手当)
第5条 議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期満了、辞職又は死亡もしくは議会の解散により議員の職を離れた者についても、同様とする。
2 前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の212.5、12月に支給する場合においては100分の227.5を乗じて得た額とする。
3 前項の期末手当基礎額とは、それぞれの基準日現在(任期満了、辞職又は死亡もしくは議会の解散により議員の職を離れた者にあつては、任期満了、辞職又は死亡もしくは議会の解散により議員の職を離れた日現在)に受けるべき報酬の月額をいう。
4 期末手当の支給方法については、南富良野町職員の給与に関する条例(昭和32年条例第26号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(準用規定)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については一般職の職員の例による。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
2 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年条例第4号)は、廃止する。
附 則(昭和39年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年条例第6号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和43年条例第16号)
この条例は、昭和43年7月1日から施行する。
附 則(昭和44年条例第3号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 この条例による改正前の議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づく昭和45年5月1日からこの条例の施行の前日までの間に議員に支払われた報酬は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和47年条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例の施行の前日までの間に議員に支払われた報酬等は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和47年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に議員に支払われた報酬等は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和48年条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に議員に支払われた報酬等は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和49年条例第2号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に議員に支払われた報酬等は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附 則(昭和51年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。ただし、別表第1による旅費額は昭和52年1月1日から適用する。
附 則(昭和53年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和52年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に議員に支払われた報酬等は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附 則(昭和54年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。ただし、別表第1による旅費額は昭和54年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和53年12月1日からこの条例の施行の前日までの間に議員に支払われた報酬等は改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附 則(昭和55年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和54年12月1日からこの条例の施行の前日までの間に議員に支払われた報酬等は改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附 則(昭和56年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和55年7月1日からこの条例の施行の前日までの間に議員に支払われた報酬等は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附 則(昭和57年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、別表第1による旅費額は、昭和57年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に議員に支払われた報酬等は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附 則(昭和59年条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に議員に支払われた報酬等は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附 則(昭和63年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年9月1日から適用する。
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、昭和63年9月1日からこの条例の施行の前日までの間に議員に支払われた報酬等は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附 則(平成2年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成2年9月1日からこの条例の施行の前日までの間に議員に支払われた報酬等は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附 則(平成2年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて、平成2年4月1日からこの条例の施行の前日までの間に議員に支払われた報酬等は、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による報酬等の内払いとみなす。
附 則(平成3年条例第16号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年条例第18号)
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年条例第19号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第16号)
この条例は、平成9年10月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例措置)
2 平成10年3月に支給する期末手当に限り、南富良野町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第21号)による改正後の条例第18条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。
附 則(平成12年条例第32号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第37号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第11号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年条例第59号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成24年条例第16号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
3 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の議員報酬等条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(平成28年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の議員報酬条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(平成29年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
3 改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬等は、改正後の議員報酬条例の規定による報酬等の内払とみなす。
別表(第4条関係)
議会議員の旅費額
1 国内旅行の旅費
(1) 車賃、日当及び宿泊料
車賃1キロメートルにつき | 日当 | 宿泊料 | ||||
富良野圏域5市町村 | 富良野圏域5市町村外の指定地 | 富良野圏域5市町村外の指定地外の道内 | 道外 | 町外 | 道外 | |
円 20 | 円 ― | 円 1,000 | 円 2,000 | 円 2,500 | 円 9,800 | 円 13,000 |
備考
1 富良野圏域5市町村とは、上富良野町、中富良野町、富良野市、占冠村、南富良野町をいう。
2 富良野圏域5市町村外の指定地とは、旭川市、鷹栖町、比布町、美瑛町、東川町、東神楽町、当麻町、芦別市、新得町、日高町をいう。
2 外国旅行の旅費
(1) 日当、宿泊料及び食卓料
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | |
円 7,200 | 円 6,200 | 円 5,000 | 円 22,500 | 円 18,800 | 円 15,100 | 円 6,700 |
備考
1 指定都市とは、北海道人事委員会規則で定める都市の地域をいい、甲地方とは、北米地域、欧州地域及び太洋州地域として北海道人事委員会規則で定める地域のうち、指定都市の地域以外の地域をいい、乙地方とは、指定都市及び甲地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める定額とする。
(2) 支度料及び死亡手当
支度料 | 死亡手当 | ||
旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 | |
円 78,160 | 円 94,910 | 円 111,650 | 円 580,000 |