○南富良野町職員研修実施要綱
平成12年3月22日
要綱第2号
(目的)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき町長の任命に係わる職員の勤務能率の発揮及び増進のための研修の場を提供するとともに町政の効率的な運営に資することを目的とする。
(研修の種類及び内容)
第2条 研修の種類及び対象内容は次に定めるとおりとする。
研修の種類 | 研修の内容 | ||
研修対象者 | 研修先・期間 | 年度内人員 | |
1 上川町村会研修 |
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(1) 基礎研修 | 職員採用後6カ月の職員 | 4日間 | 採用時人数による |
(2) 初級研修 | 職員採用後2年目の職員 | 3日間 | 〃 |
(3) 中級研修 | 職員採用後4年目の職員 | 3日間 | 〃 |
※新規採用者の研修は採用時に適宜実施 |
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2 自治研修 |
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(1) 自治政策研修センターが計画する研修 | 3級以上の職員で在職10年以上の者 | 実施機関の研修計画による | 5名以内 |
(2) 市町村職員中央研修所が計画する研修 | 5級以上の職員で在職20年以上の者 | 〃 | 1名 |
3 先進事例研修 | 4級以上の職員で在職15年以上の個人及び団体(3名程度) | おおむね4日以内の路程 | 6名以内 |
4 特別研修 | 2級以上の職員で町長が指定するもの | おおむね4日以内の路程 | 5名以内 |
5 派遣研修 | |||
(1) 国の機関等派遣研修 | 2級以上の職員で町長が指定する者 | 国の機関等との協定に基づき決定 | 1名 |
(2) 北海道派遣研修 | 2級以上の職員で町長が指定する者 | 北海道との協定に基づき決定 | 1名 |
(3) 民間企業等派遣研修 | 2級以上の職員で町長が指定する者 | 派遣先との協定に基づき決定 | 1名 |
(研修職員の決定)
第3条 前条の研修の種類の項中、上川町村会研修及び特別研修、派遣研修は、町長の指定する職員をもつて決定する。ただし、特別研修については、町長が別に定める研修テーマによるものとする。
2 自治研修及び先進地事例研修については、研修を希望する職員が職員研修計画書(第1号様式)により、所属長を経由して町長に提出しなければならない。
3 町長は、職員研修計画書提出者の中から、予算の範囲内において研修職員を決定する。ただし、自治研修において研修を希望する職員がいない場合は、町長の指定する職員をもつて決定する。
(服務上の取扱い)
第4条 研修期間中は出張とする。
(報告)
第5条 研修職員は、研修後速やかにその成果について所属長を経由して報告書を町長に提出しなければならない。
2 総務課長は、前項の報告書により必要に応じて職場研修を開催するよう努めなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 南富良野町職員研修実施要領(平成2年8月22日決定)は、廃止する。
附 則(平成22年要綱第3号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年要綱第11号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。