○南富良野町職員の福利厚生に関する条例
平成12年3月22日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第5条第1項、第41条及び第42条の規定に基づき、南富良野町職員(以下「職員」という。)の保健、元気回復、福利厚生に関する事業の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(実施計画)
第2条 町長は、毎年度職員の福利厚生に関する事業を実施するにあたり、当該年度開始前に実施計画を樹立するものとする。
(事業の実施)
第3条 前条の規定による計画を実施するにあたつては、事務の繁閑等を考慮し、できるかぎり職員全員が参加して充分なる効果をあげるよう努めなければならない。
(互助会の設置)
第4条 前2条の規定による事業を円滑に実施するため、職員互助会(以下「互助会」という。)を設置することができる。
2 互助会は、規約をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 目的
(2) 事務所の所在地
(3) 役員に関する事項
(4) 会議に関する事項
(5) 会計に関する事項
(6) その他組織及び事業に関する事項
3 前2項の規定によるほか互助会の設置について、必要な事項は町長が定める。
(規則への委任)
第6条 この条例の実施に関し、必要な事項は町長が規則で定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 職員の元気回復に関する事項
(1) 福利厚生研修の実施
(2) 接遇等研修会の開催
(3) レクリェーション等交流会の開催
(4) 教養、文化、娯楽等の実施
(5) 管内町村会が主催するスポーツ交流会等への参加
(6) その他元気回復に関する事項
2 その他厚生に関する事項
(1) 職場環境の整備等