○南富良野町職員服務規則

昭和31年2月6日

規則第1号

第1条 南富良野町職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、別に定めあるものを除く外、この規則の定めるところによる。

第2条 新たに職員に任命又は採用になつた者は、5日以内に次の書類を提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 身元保証書(別記様式)

(3) 住所届

(4) その他町長が必要と認めるもの

第3条 職員が次の各号に該当するときは、所属課長を経て書面で町長に届出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 資格取得、その他履歴記載事項に異動を生じたとき。

(4) 身元保証人の居所変更、市外転出、死亡、その他保証人たる要件を喪失したとき。

第4条 職員が退庁するときは、その管掌する文書、その他の物品を整理収蔵し、散逸させないようにすると共に、特に火気について留意し、退庁後に管守を要する物品は、これを当直員に寄託しなければならない。

第5条 職員が正規の退庁時に退庁しないとき、又は勤務時間外(退庁後又は休日)に参庁したときは、その旨を当直員に申出で許可を経なければ超過勤務又は入室することができない。

第6条 職員が退職又は勤務替を命ぜられた場合は、その担任事務について速やかに上司の指示に従い、後任者又は代理者に引き継がなければならない。ただし、別に定めあるものは、この限りでない。

第7条 職員は別に定めるものの外、秘密に属するものは勿論、一般文書及び帳簿、図面、起案類を上司の許可を受けないで他に閲覧、謄写せしめ又は、貸与してはならない。

第8条 出張を命ぜられた職員が出張を終え、帰庁したときは随行を除く外、5日以内に出張中取り扱つた事務の結果を復命書をもつて上司に復命しなければならない。ただし、用務によつては、その要領を口頭又は処分案をもつて復命書に代えることができる。

2 前項の復命書は、総務課長を経て提出しなければならない。

第9条 職員は退庁後又は休日において庁舎及び附近に火災及び非常災害が起つたことを知つたときは、速やかに登庁し、上司の指揮を受けなければならない。

附 則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 現に在職するものについても、この規則を適用する。

画像

南富良野町職員服務規則

昭和31年2月6日 規則第1号

(昭和31年2月6日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和31年2月6日 規則第1号