○南富良野町交通事故等審査委員会規程
平成3年1月10日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、交通事故等審査基準(平成2年訓令第1号)第2項の規定により設置する南富良野町交通事故等審査委員会(以下「委員会」という。)の構成及び職務等について定めることを目的とする。
(委員会の構成及び職務)
第2条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員会は、副町長があたり副委員長は教育長があたる。
3 委員は次の者をもつてあてる。
(1) 総務、企画、産業、保健福祉、建設課長の職にある者
(2) 職員組合の執行委員長
(3) 審査の対象となつている職員の所属する課長
(4) 安全運転管理者
第3条 委員長は交通事故等が、発生したときは委員会を開催しその結果を町長に報告しなければならない。
第4条 委員会に幹事及び書記を置き、幹事は総務課長を、書記は総務課総務係長をあてる。
2 幹事は、委員長の命を受け、会務を整理し、専門的事項について答申する。
3 書記は、委員長の命を受け、庶務に従事する。
(その他の規定)
第5条 この規程に定めるものを除くほか、委員会に関し、必要な事項は委員会が定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成2年5月1日から適用する。
附 則(平成12年規程第7号)
この規程は、平成12年8月1日から施行する。
附 則(平成15年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第8号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。