○南富良野町職員の交通事故防止に関する規程
昭和59年8月11日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、職員が自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)に乗車する場合の遵守すべき事項等を定め、職員の交通事故の防止を図ることを目的とする。
(安全運転の徹底)
第2条 職員は、自動車を運転するときは、常に法令を遵守し、人命尊重と互譲の精神に徹し、安全運転を旨としなければならない。
第3条 職員は、自動車を運転するときは、次に掲げる道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)の義務に違背することがないよう、特に留意しなければならない。
(1) 法第65条第1項に規定する酒気帯び運転の禁止
(2) 法第64条に規定する無免許運転の禁止
(3) 法第22条第1項に規定する最高速度の遵守義務
(シートベルトの着用)
第4条 職員は、職務の執行に際し自動車に乗車したときは、当該自動車に備えられているシートベルトを着用しなければならない。
2 職員は、前項のほか、自動車に乗車したときは、当該自動車に備えられているシートベルトを着用するよう努め、同乗者に対してもシートベルトを着用させるよう啓もうに努めなければならない。
(交通事故時の措置)
第5条 職員は、自動車の運転中に交通事故が発生したときは、死傷者の救護に万全を尽くす等法令に定められた措置を講ずるほか、直ちに所属長に報告しなければならない。
附 則
この訓令は、昭和59年8月15日から施行する。