○育児休業給の支給に関する規則
平成4年3月12日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年南富良野町条例第8号。以下「条例」という。)附則第3項の規定に基づき、育児休業給の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業給の算定方法)
第2条 条例附則第3項の規定による育児休業給の月額は、給料の月額に地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第114条第3項の規定に基づき定められた短期給付に係る掛金の割合と福祉事業に係る掛金の割合とを合算した割合及び長期給付に係る掛金の割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を合計して算定するものとする。
(育児休業給の支給方法)
第3条 育児休業給の支給方法については、給料の支給方法に準ずる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成4年3月1日から適用する。
附 則(平成4年規則第9号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。