○南富良野町長事務部局の職員の勤務時間に関する規程

昭和33年3月31日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、南富良野町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第9号)第3条及び第4条の規定に基づき、町長の事務部局の職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、休日を除き午前8時30分から午後5時15分までとする。

(休憩時間)

第3条 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

(特例)

第4条 現業その他特別の職務に従事する職員について、この規程の規定により難いときは、町長が別に定める。

附 則

この規程は、昭和33年4月1日から施行する。

附 則(昭和57年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。

附 則(平成元年規程第2号)

この規程は、平成元年7月1日から施行する。

附 則(平成5年規程第1号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成6年規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

南富良野町長事務部局の職員の勤務時間に関する規程

昭和33年3月31日 規程第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和33年3月31日 規程第2号
昭和57年12月27日 規程第1号
平成元年6月21日 規程第2号
平成5年1月26日 規程第1号
平成6年3月31日 規程第1号
平成19年3月27日 規程第7号
平成21年3月24日 規程第1号
平成23年3月25日 規程第1号