○南富良野町長事務部局の職員の勤務時間に関する規程
昭和33年3月31日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、南富良野町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年条例第9号)第3条及び第4条の規定に基づき、町長の事務部局の職員(以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休日を除き午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。
(特例)
第4条 現業その他特別の職務に従事する職員について、この規程の規定により難いときは、町長が別に定める。
附 則
この規程は、昭和33年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年1月1日から適用する。
附 則(平成元年規程第2号)
この規程は、平成元年7月1日から施行する。
附 則(平成5年規程第1号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。