○職務に専念する義務の特例に関する規則

平成4年2月20日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年南富良野町条例第4号)第2条第1項第3号の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。

(特例)

第2条 前条の特例は、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 伝染病予防法の規定による交通遮断、又は隔離により勤務が不可能となつた場合

(2) 風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断により勤務が不可能となつた場合

(3) 風、水、震、火災その他天災、地変による職員の現住居の滅失、又は破壊の場合

(4) 交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務不可能となつた場合

(5) 町の非常勤特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(6) 町行政の運営上その地位を兼ねることが、特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合

(7) 前各号に掲げるものの外、その勤務しないことにつき特に町長の承認があつた場合

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

職務に専念する義務の特例に関する規則

平成4年2月20日 規則第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年2月20日 規則第4号
平成21年3月24日 規則第9号