○南富良野町職員の懲戒処分等に関する規程

平成13年4月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、南富良野町職員(特別職を除く。以下この規程において同じ。)の懲戒処分及び訓告並びに厳重注意並びに注意(以下「懲戒処分等」という。)の措置の量定について、その基準を定めることを目的とする。

(懲戒処分等)

第2条 懲戒処分等を行うにあたつては、当該職員の勤務成績、その原因及び結果等を総合判断して町長が決定する。

2 懲戒処分の量定は、別表のとおりとする。

3 訓告及び厳重注意並びに注意の措置は、前項の懲戒処分に至らない程度の行為に対して反省を促し、職員の資質の向上と業務の遂行の改善に資するため、文書又は口頭により行うものとする。

4 1の行為が2以上の懲戒事項に該当する場合は、その重きによる。

5 2以上の行為がそれぞれ懲戒事項に該当する場合は、併合して処分する。

6 前4項の場合において、他人を教唆して事件等を発生させた者は、行為者に準じて処分する。

7 事件等の情状が酌量すべきものである場合は、その事件等の程度によつて、その処分を軽減又は免除することが出来る。

8 次の各号の一に該当する場合は、その処分を加重する。

(1) 過去3年以内に懲罰処分を受けているとき。ただし、交通法令違反による処分は除くものとする。

(2) 第5項の規定により併合処分を行うとき。

(3) 職務上の立場を利用したとき。

(4) 発生した事件等を隠ぺいしたとき。

(5) 事件等が著しく悪質なとき、またはその結果が重大なとき。

9 懲戒処分を軽減又は加重する場合は、おおむね次の例による。

懲戒処分等

軽減する場合

加重する場合

免職

停職または減給6ケ月

 

停職

減給

免職

減給

戒告

停職

戒告

訓告

減給

訓告

厳重注意

戒告

厳重注意

注意

訓告

注意

不問

厳重注意

(懲戒処分等を受けた者に対する定期昇給等の取り扱い)

第3条 懲戒処分等を受けた者に対する定期昇給等の取り扱いは、次により行うものとする。

(1) 戒告 定期昇給3月延伸

(2) 減給 定期昇給6月延伸

(3) 停職 定期昇給12月延伸

附 則

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

附 則(平成14年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

懲戒処分の量定基準

処分事由(非行の種類)

標準的な懲戒処分の量定

1 服務、業務処理関係

規律違反の程度に応じて、戒告又は減給

特に情状の重い場合は、停職

2 公金、公物取扱関係

事故又は過失による場合

戒告

職務怠慢による場合

戒告又は減給

3 公金、公物の不正領得関係

不正取扱

戒告、減給又は停職

悪質なものは、免職

窃取詐取

免職

横領

普通横領

免職又は停職

一時横領

停職、減給又は戒告

4 収賄関係

一般の収賄

免職、停職又は減給

金額が特に少ない等軽減事由がある場合

停職、減給又は戒告

5 私行関係

一般の信用失墜行為

停職又は減給

特に著しい信用失態行為の場合

停職又は免職

6 監督責任関係

監督上の職務怠慢

戒告

監督上の著しい職務怠慢

減給

附表

大分類

小分類

1

職務、業務処理関係

○ 職務に関する地方公務員法及び条例、規則の規程又は庶務規程等の違反若しくは職務上の命令違反等

(1) 服務規定違反

ア 秘密漏洩

イ 無届欠勤

ウ 無届兼業

(2) 職場内勤務秩序騒乱

(3) 休暇等虚偽申請

(4) 検査、監視、報告(虚偽報告を含む。)等怠慢

(5) 非行過失の黙認隠ぺい

(6) 違法処理の示唆、援助

(7) 契約見積り等の不適正な取扱い

(8) その他服務態度不良又は業務の不適正な処理

(9) その他類似行為を含む(以下各項について同じ。)

2

公金、公物取扱関係

○ 主として、過失による公損事故の責任追及

(1) 事故、過失によるもの

ア 紛失

イ 盗難

ウ 出火、爆発

エ その他の公物破損

○ 公金、公物の取扱上の不正行為で窃盗及び横領以外のもの

(2) 公金、公物の取扱上の不正行為によるもの

ア 不正融資、貸付

イ 公金、公物取扱不適正

3

公金、公物の不正領得関係

○ 窃盗、詐取、横領(公金一時借用を含む。)等の最も悪質な汚職行為

(1) 横領

ア 普通横領

イ 一時借用

(2) 窃取

(3) 詐取

4

収賄関係

○ 収賄その他寄付強要等、収賄類似行為及び贈収賄関与等

(1) 金品収賄

(2) 供応受領

(3) その他の収賄関係

ア 贈賄とその関与

イ 寄付金及び物品寄付の強要

ウ 借金名義の収賄行為とその仲介

5

私行関係

○ 刑罰法規に違反する行為

(1) 刑罰法規違反(司法処分としては、不起訴の場合も含む。)

ア 放火及び失火

イ 賭博

ウ 殺人

エ 傷害

オ 暴行及び喧嘩

カ 窃盗及び強盗

キ 詐欺及び恐喝

ク 横領

ケ その他の違反

○ 社会的に非難される行為によつて、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉をもたらしたことによるもの

(2) 不道徳行為

ア 金銭関係

イ 異性関係

ウ 泥酔

エ 器物破損

6

監督責任関係

○ 部下職員の非行発生に関して、監督不行届の責任を追及されるもの

監督責任については、公金、公物の取り扱いに対する監督が特に重視される。

(1) 公金、公物取扱関係

(2) その他の非行関係

南富良野町職員の懲戒処分等に関する規程

平成13年4月1日 訓令第2号

(平成14年6月19日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成13年4月1日 訓令第2号
平成14年6月19日 訓令第1号