○南富良野町職員の懲戒処分等に関する規程
平成13年4月1日
訓令第2号
(懲戒処分等)
第2条 懲戒処分等を行うにあたつては、当該職員の勤務成績、その原因及び結果等を総合判断して町長が決定する。
2 懲戒処分の量定は、別表のとおりとする。
3 訓告及び厳重注意並びに注意の措置は、前項の懲戒処分に至らない程度の行為に対して反省を促し、職員の資質の向上と業務の遂行の改善に資するため、文書又は口頭により行うものとする。
4 1の行為が2以上の懲戒事項に該当する場合は、その重きによる。
5 2以上の行為がそれぞれ懲戒事項に該当する場合は、併合して処分する。
6 前4項の場合において、他人を教唆して事件等を発生させた者は、行為者に準じて処分する。
7 事件等の情状が酌量すべきものである場合は、その事件等の程度によつて、その処分を軽減又は免除することが出来る。
8 次の各号の一に該当する場合は、その処分を加重する。
(1) 過去3年以内に懲罰処分を受けているとき。ただし、交通法令違反による処分は除くものとする。
(2) 第5項の規定により併合処分を行うとき。
(3) 職務上の立場を利用したとき。
(4) 発生した事件等を隠ぺいしたとき。
(5) 事件等が著しく悪質なとき、またはその結果が重大なとき。
9 懲戒処分を軽減又は加重する場合は、おおむね次の例による。
懲戒処分等 | 軽減する場合 | 加重する場合 |
免職 | 停職または減給6ケ月 |
|
停職 | 減給 | 免職 |
減給 | 戒告 | 停職 |
戒告 | 訓告 | 減給 |
訓告 | 厳重注意 | 戒告 |
厳重注意 | 注意 | 訓告 |
注意 | 不問 | 厳重注意 |
(懲戒処分等を受けた者に対する定期昇給等の取り扱い)
第3条 懲戒処分等を受けた者に対する定期昇給等の取り扱いは、次により行うものとする。
(1) 戒告 定期昇給3月延伸
(2) 減給 定期昇給6月延伸
(3) 停職 定期昇給12月延伸
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
懲戒処分の量定基準
処分事由(非行の種類) | 標準的な懲戒処分の量定 | ||
1 服務、業務処理関係 | 規律違反の程度に応じて、戒告又は減給 特に情状の重い場合は、停職 | ||
2 公金、公物取扱関係 | 事故又は過失による場合 | 戒告 | |
職務怠慢による場合 | 戒告又は減給 | ||
3 公金、公物の不正領得関係 | 不正取扱 | 戒告、減給又は停職 悪質なものは、免職 | |
窃取詐取 | 免職 | ||
横領 | 普通横領 | 免職又は停職 | |
一時横領 | 停職、減給又は戒告 | ||
4 収賄関係 | 一般の収賄 | 免職、停職又は減給 | |
金額が特に少ない等軽減事由がある場合 | 停職、減給又は戒告 | ||
5 私行関係 | 一般の信用失墜行為 | 停職又は減給 | |
特に著しい信用失態行為の場合 | 停職又は免職 | ||
6 監督責任関係 | 監督上の職務怠慢 | 戒告 | |
監督上の著しい職務怠慢 | 減給 |
附表
大分類 | 小分類 | |
1 | 職務、業務処理関係 | ○ 職務に関する地方公務員法及び条例、規則の規程又は庶務規程等の違反若しくは職務上の命令違反等 (1) 服務規定違反 ア 秘密漏洩 イ 無届欠勤 ウ 無届兼業 (2) 職場内勤務秩序騒乱 (3) 休暇等虚偽申請 (4) 検査、監視、報告(虚偽報告を含む。)等怠慢 (5) 非行過失の黙認隠ぺい (6) 違法処理の示唆、援助 (7) 契約見積り等の不適正な取扱い (8) その他服務態度不良又は業務の不適正な処理 (9) その他類似行為を含む(以下各項について同じ。) |
2 | 公金、公物取扱関係 | ○ 主として、過失による公損事故の責任追及 (1) 事故、過失によるもの ア 紛失 イ 盗難 ウ 出火、爆発 エ その他の公物破損 ○ 公金、公物の取扱上の不正行為で窃盗及び横領以外のもの (2) 公金、公物の取扱上の不正行為によるもの ア 不正融資、貸付 イ 公金、公物取扱不適正 |
3 | 公金、公物の不正領得関係 | ○ 窃盗、詐取、横領(公金一時借用を含む。)等の最も悪質な汚職行為 (1) 横領 ア 普通横領 イ 一時借用 (2) 窃取 (3) 詐取 |
4 | 収賄関係 | ○ 収賄その他寄付強要等、収賄類似行為及び贈収賄関与等 (1) 金品収賄 (2) 供応受領 (3) その他の収賄関係 ア 贈賄とその関与 イ 寄付金及び物品寄付の強要 ウ 借金名義の収賄行為とその仲介 |
5 | 私行関係 | ○ 刑罰法規に違反する行為 (1) 刑罰法規違反(司法処分としては、不起訴の場合も含む。) ア 放火及び失火 イ 賭博 ウ 殺人 エ 傷害 オ 暴行及び喧嘩 カ 窃盗及び強盗 キ 詐欺及び恐喝 ク 横領 ケ その他の違反 ○ 社会的に非難される行為によつて、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉をもたらしたことによるもの (2) 不道徳行為 ア 金銭関係 イ 異性関係 ウ 泥酔 エ 器物破損 |
6 | 監督責任関係 | ○ 部下職員の非行発生に関して、監督不行届の責任を追及されるもの 監督責任については、公金、公物の取り扱いに対する監督が特に重視される。 (1) 公金、公物取扱関係 (2) その他の非行関係 |