○南富良野町職員懲戒審査委員会規程
平成13年4月1日
訓令第1号
(設置)
第1条 職員の懲戒を適正に処理するため、南富良野町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 委員会は、諮問に応じて職員の懲戒に関し必要な事項を調査審議し、任命権者に意見を具申するものとする。
(構成及び職務)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員長に副町長、副委員長に教育長の職にある者をもつてこれにあてる。
3 委員は次の者をもつてあてる。
(1) 総務、企画、産業、保健福祉、建設の課長の職にある者
(2) 職員組合の執行委員長
(3) 審査の対象となつている職員の所属する課長等
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在のときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、委員の過半数の出席によりおこなうものとし、会議の議事は、出席委員の過半数により決するものとする。
(関係職員の出席)
第5条 委員長は、関係職員を会議に出席させ、必要な説明を求め意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会に書記を置き、書記は総務課総務係長をあてる。
2 書記は、委員長の指示を受け、庶務に従事する。
(その他の規定)
第7条 この規程に定めるものを除くほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮つて定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成18年規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。