○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和48年12月13日

条例第30号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関して規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行なわなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下、給料の10分の1以内の額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し、必要な事項は、町長が規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和48年12月13日 条例第30号

(平成11年12月21日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和48年12月13日 条例第30号
平成11年12月21日 条例第22号