○役職任命換等に関する取扱要綱

平成3年7月5日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、一定の年齢に達した役付職員を参事等の職に任命(以下「役職任命換」という。)することにより職員の計画的な人事管理を図ることを目的とする。

第2条 役職任命換の対象となる職及び参事等の職名は、次の区分の定めるところによる。

役職任命換の対象となる職

任命換の職名

課長・室長・教育次長・局長

参事

課長補佐・室長補佐・事務長・所長・主幹

副参事

(役職任命換の発令)

第3条 参事等の発令は、当該役付職員が一定年齢に達した日以後の最初の4月1日に行う。ただし、特別の事情があると認められる場合には、当該日以前に行うことができる。

(参事等の職)

第4条 参事等の職は、その者が当該参事等の職に任命される直前に有していた職と同程度の職とする。

2 参事等の職は、管理監督の業務に従事しない。

3 参事等の職は、在職期間中その職を保有する。

(参事等の職務の級)

第5条 参事等の職務の級は、その者が参事等の職に任命される直前に受けていた職務の級とする。

(参事等の発令形式)

第6条 参事等の発令形式は、次の区分の定めるところによる。

直前の職

発令形式

発令者

課長、室長、教育次長、局長

参事を命ずる

○○課○○担当を命ずる

町長

課長補佐、室長補佐、事務長、所長、主幹

副参事を命ずる

○○課○○担当を命ずる

町長

(上司の責務)

第7条 上司は参事等に対し、次の各号に掲げる事項についての責務を果たすよう努めなければならない。

(1) 参事等に対し、その職務内容等を明確に指示する。

(2) 参事等の行う業務の実施に関し、重要事項の処理方法についてあらかじめ指示する。

(3) 参事等の職務遂行上必要ある場合には、補助者又は協力者を指定し援助させる。

(決裁系統)

第8条 参事等の決裁系統は、次の各号の定めるところによる。

(1) 参事 与えられた特定事務の執行に関し、所属する課長の合議を経て副町長、町長の決裁を受けなければならない。

(2) 副参事 与えられた特定事務の執行決定に関し、所属課長の決裁を受けなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この要綱は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成12年要綱第9号)

この要綱は、平成12年8月1日から施行する。

附 則(平成19年要綱第3号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年要綱第7号)

この要綱は、平成20年11月16日から施行する。

附 則(平成22年要綱第1号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成25年要綱第9号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

役職任命換等に関する取扱要綱

平成3年7月5日 要綱第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成3年7月5日 要綱第1号
平成12年7月27日 要綱第9号
平成19年3月27日 要綱第3号
平成20年11月16日 要綱第7号
平成22年3月25日 要綱第1号
平成25年3月22日 要綱第9号