○南富良野町職員の再任用に関する規則

平成13年3月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、南富良野町職員の再任用に関する条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、職員の再任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(再任用の基準等)

第2条 再任用を行うに当たつては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱の原則及び第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であつたことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(勤続期間)

第3条 条例第2条の「勤続期間」は、当該地方公共団体の常勤の地方公務員として在職した期間とし、その計算は月を単位として行うものとする。ただし、町長が別に定めるところにより職員として引き続いた在職期間として計算する期間がある場合には、これをその者の勤続期間に通算するものとする。

附 則

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

南富良野町職員の再任用に関する規則

平成13年3月23日 規則第4号

(平成13年3月23日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成13年3月23日 規則第4号