○南富良野町職員定数条例
昭和32年4月1日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関及び農業委員会の事務部局に常時勤務する職員(副町長及び教育長並びに6月以内の期間を定めて雇ようされる者及び休職者を除く。)定数について定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 87人
(2) 議会の事務部局の職員 2人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 3人
(4) 監査委員の事務部局の職員 2人
(5) 教育委員会の事務部局の職員 10人
(6) 教育委員会の所管に属する学校及びその他の教育機関の職員 21人
(7) 農業委員会の事務部局の職員 3人
2 前各号に掲げる職員の職種別及び配分は、それぞれ町長、議長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会又は農業委員会が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 南富良野町職員の定数条例(昭和27年条例第13号)は、廃止する。
附 則(昭和35年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和37年条例第3号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附 則(昭和38年条例第8号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年条例第4号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年条例第6号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成2年条例第5号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成5年条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第24号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第50号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年条例第23号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。