○南富良野町監査委員事務運営規程
昭和43年11月1日
監査委規程第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、南富良野町監査委員の事務運営に関する大綱を定め、監査事務の効率的な執行を確保することを目的とする。
(委員の協議)
第2条 監査委員の監査(以下「検査及び審査等」を含む。)に関する事項はすべて監査委員の協議にもとづき執行する。
2 前項の協議は、監査委員相互において必要と認めたときは、いつでも開くことができる。
3 第1項の協議すべき事項はおおむね次のとおりとする。
(1) 監査の一般方針に関すること。
(2) 監査の実施計画に関すること。
(3) 監査の結果について意見の決定、講評報告及び公表に関すること。
(4) 監査委員の条例に関すること。
(5) 監査に関する規程又は訓令に関すること。
(6) 監査委員室の機構並びに職員の任免に関すること。
(7) 前各号のほか委員の職務に関する重要事項
(委員の事務分担)
第3条 監査執行上必要があるときは、監査委員の協議により業務の担任区分を定めることができる。
第2章 監査事務
第1節 通則
(監査実務運営の基本)
第4条 監査は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第2項の趣旨に則り、町の経営に係る事業の管理及び町の出納その他事務の執行が住民の福祉の増進に適合するか、また最少の費用で最大の効果を挙げているか、及び常に行政の組織並びに運営の合理化が図られているかどうかに特に意を用い、これに公正妥当な判断を加えるものとする。
(職務権限の限界)
第5条 監査執行に当つては、法令に基く監査委員職務権限の限界を保持し、監査制度の信頼性を確保するように努めなければならない。
(各種監査機能の調整運用)
第6条 各種監査機能のうち、定期的な監査事務(定期監査、例月出納検査及び決算審査)は立法の趣旨を尊重し、その総合的な効果が相互に有機的な関連をもたせて調整運用されなければならない。
(1) 定期監査(法第199条第3項)
定期監査は行政が事務事業別に公正かつ効率的に運用されているかどうかに主眼をおき事務事業の経営監査観点から、その実態を究明批判し、決算審査に資する。
(2) 例月出納検査(法第235条の2)
例月出納検査は、会計管理者より提出された検査資料及び収支の証拠書類並びに帳簿等について毎月の計数を照合確認するとともに全般的に収支の動態を計数面から把握する。
(3) 決算審査(法第233条)
決算審査は、決算書その他関係諸表に基づく計数を確認するとともに、前各号に掲げる監査検査の結果を勘案してその会計処理が適正確実に行なわれているかどうかを主眼として実施する。
(4) 財政援助団体等の監査(法第199条第6項)
財政援助団体等の監査は、当該団体に対する財政援助等資金の出納、その他の事務の執行が適正確実に行なわれているかどうかを主眼として実施する。
第2節 監査一般基準
(監査事務の一般基準)
第7条 監査事務の一般基準は、おおむね次のとおりで、監査執行に当つてはその項目の重要性を考慮して監査手続を選択適用するものとする。
(1) 事実認定処理の判断及び意見の表明は常に公正不偏の態度を保持しなければならない。
(2) 事務上知り得た事項を正当の理由なく他に漏洩し、また自ら窃用してはならない。
(3) 出納及び会計事務(財務諸表を含む。)を主体とする監査においては、不正過失の発見に努め重大な虚偽錯誤又は脱漏を見落してはならないが監査の終つたことによつて、不正過失の事実が皆無であつたことを保証するものではない。
(4) 監査はいたずらに摘発に亘ることなく、行財政事務が公正かつ効率的に運用されているか否かの観点にたち事務事業の経営的な実態を究明批判するものとする。
(5) 監査に際して作成した調書(報告書原案を含む。)は慎重な注意をもつて整理保存するとともに関係書類は一切部外に示してはならない。
(6) 監査報告書の作成については、監査報告基準にもとづいて正当な注意をもつて行ない社会一般の信頼性のあるものでなければならない。
(7) 監査にあたり被監査機関の事務その他に過重の負担をかけないように留意しなければならない。
第3節 監査実施基準
第1款 通則
(監査手続の区分)
第9条 監査事務手続は、一般監査手続と個別監査手続とに区分する。
(一般監査手続)
第10条 一般監査手続は、監査事務計画をたて、次の各号に掲げる監査基礎資料及び内部証拠(各種会計組織における証拠書類)を求め、その正確性、妥当性を確めるものとする。
(1) 臨時事業実施予定書は、別に定める様式により事業年度毎に各課、その他関係機関から求める。
(2) 事務事業別予算執行状況調書は、別に定める様式により定期、(随時)に提出を求める。
(3) 監査資料は、別に定める様式により監査実施前に監査対象各課、その他の関係機関から提出を求める。
(4) 例月出納検査調書は、別に定める様式により検査の都度会計管理者から提出を求める。
(5) その他必要に応じ事務事業執行における資料を集収し、監査資料として活用する。
(個別監査手続)
第11条 個別監査手続は、前条の一般監査手続を補充するため監査対象個別の重要項目につき分析してその正確性と妥当性を確めるものとする。
2 前項の手続には監査対象項目の審査立会確認及び関係者の質問を併用して行なうことを通常とする。
3 個別監査手続の資料として別に定める個別監査着眼点集録を常に整備し活用するものとする。
第2款 監査事務計画
(監査事務計画の目的)
第12条 監査事務の計画は、第4条の規定に基づく監査の遂行を確保するため、その具体的かつ統一的方式を確立することを目的とする。
2 前項の計画は、年間実施計画及び個別実施計画とする。
(年間実施計画)
第13条 年間実施計画は、第6条に基き調整した各種監査権能毎にそれぞれの実施期間を予定するものとし、翌年度分を3月中に定めなければならない。
2 年間計画を樹立するにあたつては、次の各号を総合的に考慮して決定しなければならない。
(1) 監査対象事務の動態
(2) 法定の監査実施回数
(3) 監査実施期間及び報告
(4) 監査実施能力と監査事務の調整
3 年間実施計画の様式は別に定めるものとする。
(個別実施計画)
第14条 個別実施計画は、各種監査機能につき、その都度決める。
2 個別実施計画は、主として次に掲げる事項をその内容とする。
(1) 監査方針の決定
(2) 監査範囲の限度
(3) 監査実施手続書の作成
(4) 監査参考資料の作成
(5) 事前準備、実施監査、講評、報告及び公表等に関する日程表の作成
(6) その他監査実施上必要と認めること。
3 個別監査実施計画書の様式は別に定めるところによる。
(監査通知)
第15条 監査を開始するに当つては、あらかじめ、その期日、監査の対象及び範囲を町長又は関係機関の長に通知する。ただし、緊急を要するとき、または監査の目的によりこれを行なわないことがある。
(実地監査)
第16条 実地監査は、実地監査計画にもとづき順次行なわなければならない。
第17条 実地監査に当つては、常に所属長との連絡を密にして統一ある実務と公正な成果を確保するように努めなければならない。
第18条 実地監査は、監査方針を裏付けるに必要な範囲において個々の事実を摘出することに努めなければならない。
2 前回の監査における指摘事項には注目し、是正改善されない事項については、その実態を再確認しなければならない。
第4節 監査報告
(監査記録)
第19条 監査の実施に際しては監査事項の事実関係とその出所根拠を監査調書に詳細に記録しておかなければならない。
(監査結果に対する協議)
第20条 監査の結果については、監査委員の協議により、意見の決定を経た後でなければ、これを講評報告及び公表してはならない。但し、軽易な事項については、監査の都度当事者に意見を述べまた注意を与えることは妨げない。
(講評)
第21条 監査を終了したときは、その結果を報告書原案として取まとめ、当該対象課等に対し、その都度、書面または口頭をもつて講評するものとする。
2 講評の結果、指摘事項に関し必要ある場合には関係事務責任者からこれに対する弁明または意見を聴取するものとする。
3 講評をなすものは、前項の概要を記録しておかなければならない。
(監査報告書)
第22条 監査報告書は、報告書原案に基き監査の結果及び意見を具体的にかつ簡潔明瞭に記述するものとする。
(監査結果の処置)
第23条 監査の結果報告書により指摘した是正改善注意を要する事項について、当該責任担当者から処理顛末或は意見等を文書により報告させることができる。但し、講評の際既に処理したものは、この限りでない。
(公表)
第24条 監査報告書は、所定の機関に報告と同時に報告書の全文を公表するものとする。
2 前項の講評の方法は南富良野町公告式条例の例による。
(補則)
第25条 本規程に定めるものの外、監査事務処理について必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、昭和43年11月1日から施行する。
附 則(平成19年規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。