○南富良野町監査委員条例
昭和48年12月13日
条例第31号
(監査委員の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項の規定に基づき、監査委員2人を置く。
(監査の請求及び要求)
第2条 法第75条第1項並びに法第242条第1項の規定による監査の要求があつたときは、監査委員は、20日以内に監査に着手しなければならない。
(請願に対する措置)
第3条 法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、監査委員は、20日以内に措置しなければならない。
(定例監査)
第4条 法第199条第4項の規定による定例監査を行うときは、あらかじめその期日を7日前までに町長に通知しなければならない。
(出納検査)
第5条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、10日とする。ただし、休日その他やむを得ない事由があるときは、これを変更することができる。
(決算及び証書類の審査)
第6条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類その他必要な書類を審査に附されるときは、50日以内に意見をつけて町長に回附しなければならない。
(公告及び公表)
第7条 監査委員の公告若しくは公表は、南富良野町公告式条例(昭和25年条例第6号)第5条の規定によりこれを行う。
(その他の事項)
第8条 この条例に規定するもののほか、監査、検査及び審査の執行に関して必要な事項は、監査委員が協議してこれを定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 従前の監査委員事務執行に関する条例(昭和22年条例第18号)は、廃止する。
附 則(平成3年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。