○南富良野町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成7年3月17日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき南富良野町の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 南富良野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、ポスター掲示場を設置しなければならない。

(総数の減少)

第3条 委員会は、法第144条の2第9項ただし書の規定により、ポスター掲示場の総数を減ずることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。

附 則

この条例は、平成7年4月の統一選挙から適用する。

南富良野町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

平成7年3月17日 条例第13号

(平成7年3月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成7年3月17日 条例第13号