○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程

昭和51年1月14日

選管規程第1号

(証票)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項の表示は、南富良野町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)が交付する別記第1号様式の証票(以下「証票」という。)を用いてしなければならない。

(証票の交付の申請)

第2条 南富良野町長又は南富良野町議会議員の選挙(以下「町委員会が管理する選挙」という。)の公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)が証票の交付を受けようとするときは、別記第2号様式の申請書を郵便によることなく町委員会に提出しなければならない。

2 町委員会が管理する選挙の公職の候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとするときは、別記第3号様式の申請書を郵便によることなく町委員会に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 後援団体が政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体である場合にあつては同法第6条第1項の文書及び同条第2項の文書の写し、後援団体が同法第3条に規定する政治団体でない場合にあつては会則又は規約、役員名簿、最近の予算書その他の後援団体の政治活動の実態を確認できる文書

(2) 後援団体が推薦し、又は支持する公職の候補者等の推薦され又は支持されることについての当該公職の候補者等の別記第4号様式の同意書

(証票の交付等)

第3条 町委員会は、前条第1項又は第2項の申請を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは速やかに当該申請者に対し、証票を交付するものとする。

2 町委員会は、前項の規定により証票を交付したときは、別記第5号様式の台帳に必要な事項を記録しておくものとする。

(証票のちよう付)

第4条 証票は、法第143条第14項第1号の立札及び看板の類の表面の見やすい箇所にちよう付しておかなければならない。

(証票交付申請書の記載事項に係る異動届)

第5条 第3条第1項の規定により証票の交付を受けた者は、第2条第1項又は第2項の申請書に記載された事項に異動があつたときは、当該異動に係る事項を、その異動のあつた日から7日以内に別記第6号様式の異動届により町委員会に届け出なければならない。

(証票の再交付)

第6条 証票を紛失し、又は破損し、若しくは損耗したためその再交付を受けようとする者は、別記第7号様式の再交付申請書を郵便によることなく町委員会に提出しなければならない。

2 証票の破損又は損耗により前項の申請書を提出する場合においては、提出の際破損し、又は損耗した証票を返還しなければならない。

(廃止の届出)

第7条 第3条第1項の規定により証票の交付を受けていた者が、当該公職の候補者等であることをやめたとき、又は同条同項の規定により証票の交付を受けていた後援団体が当該後援団体であることをやめたときは、その日から7日以内に別記第8号様式の廃止届を町委員会に提出しなければならない。

2 前項の廃止届を提出する場合においては、提出の際、交付を受けていた証票を返還しなければならない。

附 則

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月14日から適用する。

附 則(平成5年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成5年3月2日から適用する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程

昭和51年1月14日 選挙管理委員会規程第1号

(平成5年3月31日施行)