○南富良野町明るい選挙推進員協議会規程
昭和50年7月1日
選管規程第1号
(名称)
第1条 本会は、南富良野町明るい選挙推進員協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務局を南富良野町選挙管理委員会(以下「選管」という。)におく。
(目的)
第2条 この協議会は、選挙の重要性に鑑み、地域住民の政治意識の向上と明るい選挙を円滑かつ効果的に推進することを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため選管と緊密な連絡を図り、次の事業を行う。
(1) 町内各団体の協力による啓発普及
(2) 町広報紙、ポスター、立看板、チラシ等の配付による啓発普及
(3) 明るい選挙並びに棄権防止に関する児童生徒等の作品募集による趣旨の普及
(4) 講演会、映画会、座談会及び話し合い活動等による啓発普及
(5) 明るい選挙協力団体の育成並びに表彰
(6) その他目的達成のために必要な事業
(組織)
第4条 協議会は、委員をもつて組織し、委員は選管委員長が、次の範囲から委嘱するものとする。
(1) 公民館長、分館長及び町内小中学校長
(2) 北海道明るい選挙推進員町関係
(3) 町内婦人連絡協議会会長及び農協婦人部連合会長
(4) 各地区婦人団体の長及び農協婦人部各支部の長若しくは推薦のあつた者
(5) 町青年団体連絡協議会の長若しくは推薦のあつた者
2 任期は、前項各号の職にある者で任期のある場合はその任期とし、その他の者の任期は選管に於て協議する。
第5条 協議会に、会長1名及び副会長2名をおく。
2 会長及び副会長は委員の互選とする。
(会長及び副会長の職務)
第6条 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 委員は、協議会の運営並びに必要な事業計画を審議し、その実施を図る。
3 会議の運営は、慣例による。
(事務局の構成)
第8条 協議会の事務を処理するため事務局をおく。
2 事務局は、選管書記及び教育委員会社会教育主事をもつて充てる。
3 事務局長は、選管書記長とし、事務局員を指揮して協議会の庶務を管掌する。
(選管委員長への委任)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、選管委員長が協議会に諮つて定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 南富良野町明るく正しい選挙推進協議会規程(昭和46年選管規程第3号)は、廃止する。
附 則(平成5年選管規程第3号)
この規程は、平成5年8月1日から施行する。