○南富良野町選挙管理委員会規程

昭和38年10月30日

選管規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、南富良野町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。投票の数の同じものが2人以上あるときは、くじで定める。

2 委員会は、委員中に異議がないときは、前項の選挙について指名推薦の方法によることができる。

3 前項の場合においては、被指名人をもつて当選人と定めるかどうかを委員会にはかり、委員全員の同意があつた者をもつて当選人とする。

4 委員長が決定したとき、委員会は、その住所及び氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員会は、委員長が欠けたときは、その日から10日以内にこれを選挙しなければならない。

(委員長の職務執行)

第4条 委員の改選があつたのち、委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員の補欠等の告示)

第5条 委員長は、補充員のなかから委員を補充したとき、又は委員長の職務を代理する委員を指定したときは、その者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(補充員の辞職)

第6条 補充員は、補充員を退職しようとするときは、委員長の承認を得なければならない。

(所属政党の届出)

第7条 委員(委員長を含む。)及び補充員は、その所属する政党その他の団体の名称を委員会に届け出なければならない。その所属する政党その他の団体を変更し、又は政党その他の団体に新たに所属しもしくは所属しなくなつた場合も、また同様とする。

(会議の招集)

第8条 委員会の会議の招集は、委員に対する通知及び告示によりこれを行う。

2 委員会招集の通知には、招集の日時、会議の場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員は、委員会の招集を請求するときは、付議すべき事件を記載して、文書で委員長に請求しなければならない。

(欠席の届出)

第9条 委員は、委員会の会議に出席することができないときはあらかじめ、委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議)

第10条 委員会の会議を公開するかしないかは、委員長が定める。

(会議録の調製)

第11条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(委員長の職務)

第12条 委員長は、法令に定めあるもののほか、おおむねに次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 公印及び文書の保管に関すること。

(3) 書記その他の職員の任免、分限、服務及び懲戒に関すること。

(4) その他、委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決処分)

第13条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 委員長は前項の規定により専決処分をしたときは、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。

(書記長)

第14条 委員長は、書記の中から書記長1人を任命する。

2 書記長は、委員長の命を受け、書記その他の職員を指揮監督して委員会に関する庶務を整理する。

(事務処理)

第15条 起案文書は、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事項で委員長が指定した者は、書記長がこれを専決することができる。

(告示)

第16条 委員会及び委員長の告示は、南富良野町の告示の例による。

(公印)

第17条 委員会及び委員長の公印は、次の通りとする。

画像

(その他)

第18条 この規程に定めるものを除くほか、書記、その他の職員の服務については、南富良野町の職員の服務の例により、委員会の文書の処理については、南富良野町の文書の例による。

付 則

1 この規程は、公布の日から施行する。

南富良野町選挙管理委員会規程

昭和38年10月30日 選挙管理委員会規程第2号

(昭和38年10月30日施行)