○南富良野町交通安全条例
平成9年12月19日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、交通安全の確保に関する基本的理念と施策の基本を定めることにより、町民の安全で快適な生活の実現を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通安全の確保は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたつて維持されなければならない。
2 交通安全の確保は、すべての者の役割分担のもとに自主的かつ積極的に推進されなければならない。
(町の責務)
第3条 町は、町民の交通安全意識の高揚と自主的な交通安全活動を確保するため、啓発活動及び交通環境の整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。
2 町長は、交通安全に関する民間の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
3 町長は、前2項に規定する対策の実施にあたつては、警察署、その他必要な関係機関・団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する交通安全対策等に協力する等、交通安全の確保に寄与するよう努めなければならない。
(交通環境の整備等)
第5条 町長は、良好な交通環境を確保するため、交通安全施設を整備するとともに、これに類する事業の推進に関し、必要な措置を講ずるものとする。
2 町長は、前項の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、必要な措置をとるよう要請するものとする。
(交通安全教育の推進)
第6条 町長は、交通安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図るため、年齢層又は地域等の実情に応じた交通安全教育を推進するものとする。
(広報、啓発活動等の実施)
第7条 町長は、町民に対し交通安全に関する広報、啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を提供するものとする。
(交通安全対策協議会の設置)
第8条 町長は、関係機関等と連携を図り、交通安全対策の実施を効果的に推進するため、南富良野町交通安全対策協議会を設置する。
(交通安全指導員の委嘱)
第9条 町長は、町民の交通安全の確保と交通安全に関する知識の普及を図るため、交通安全指導員を委嘱することができる。
(団体への助成等)
第10条 町長は、地域における交通事故防止活動、その他交通安全の確保に関する活動を促進するため、関係団体に対し助成等の支援を行うことができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。