○南富良野町生活安全条例

平成9年12月19日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、町民の安全意識の高揚と自主的な安全活動の推進を行うことにより、犯罪と事故等のない安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、町民の安全意識の高揚と自主的な安全活動を確保するため、啓発活動及び生活環境の整備等総合的な生活安全対策の実施並びに犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に基づく犯罪被害者等のための施策の推進に努めなければならない。

2 町長は、前項の実施にあたつては、国及び他の地方公共団体、警察署その他必要な関係機関・団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。

(町民の責務)

第3条 町民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町及び関係機関等が実施する前条に定める生活安全対策等に協力しなければならない。

(広報、啓発活動等の実施)

第4条 町長は、町民に対し生活安全に関する広報、啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報を提供するものとする。

(生活安全推進協議会の設置)

第5条 町長は、関係機関等と連携を図り、生活安全対策の実施を効果的に推進するため、南富良野町生活安全推進協議会を設置する。

(支援及び団体への助成等)

第6条 町長は、地域における生活安全活動を促進するため、関係団体に対し助成等の支援を行うことができる。

2 町長は、法に基づき犯罪被害者等の相談に応じ、必要な情報の提供及び助言などの支援に努めるものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

南富良野町生活安全条例

平成9年12月19日 条例第26号

(平成21年6月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 生活安全
沿革情報
平成9年12月19日 条例第26号
平成21年6月19日 条例第21号