○南富良野町水防協議会条例
平成2年3月22日
条例第2号
(設置)
第1条 水防法(昭和24年法律第193号)第26条第1項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、南富良野町水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(会長及びその代理者)
第2条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員の任期)
第3条 関係行政機関の職員である委員の任期は、当該職にある期間とし、その他の委員は2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任委員の残任期間とする。
2 町長は、特別の事由があるときは、前項の規定にかかわらずその任期においてもこれを免じ、又は解職することができる。
(招集)
第4条 会長は会議を招集しその議長となる。
(会議の成立及び議決)
第5条 協議会は、委員の3分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は出席委員の過半数をもつて決するものとし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第6条 協議会に幹事及び書記を置き、町職員の中から町長がこれを任命する。
2 幹事は、会長の命を受け、会務に従事する。
3 書記は、上司の命を受け、庶務に従事する。
(雑則)
第7条 前各条に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会に諮り会長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。