○南富良野町防災会議条例

昭和37年12月15日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき南富良野町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 南富良野町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて南富良野町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は町長をもつて充てる。

3 会長は会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 自衛官のうちから町長が任命する者

(3) 北海道知事の部内職員のうちから町長が任命する者

(4) 北海道警察の警察官のうちから町長が任命する者

(5) 町長が部内職員のうちから指名する者

(6) 町の教育委員会教育長

(7) 富良野広域連合富良野消防署南富良野支署長及び富良野広域連合南富良野消防団長

(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者

(9) 公共的団体の役員又は職員のうちから町長が任命する者

(10) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

6 前項の委員の定数は、21名以内とする。

7 第5項第8号及び第10号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

(議事等)

第4条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。

附 則

この条例は、昭和37年12月20日から施行する。

附 則(昭和40年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和40年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和44年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年条例第38号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

南富良野町防災会議条例

昭和37年12月15日 条例第23号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
昭和37年12月15日 条例第23号
昭和40年1月13日 条例第4号
昭和40年3月29日 条例第9号
昭和44年7月1日 条例第16号
平成12年3月10日 条例第1号
平成14年3月25日 条例第4号
平成15年6月24日 条例第18号
平成18年9月25日 条例第38号
平成21年3月24日 条例第3号
平成24年9月28日 条例第15号