○南富良野町公印規程

昭和48年11月10日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、南富良野町における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法及び管理主管課長、用途、個数は別表1のとおりとする。

(公印事務の整理)

第3条 公印に関する事務は、総務課において総括し、次の区分によつて整理する。

(1) 公印の新調、改刻又は廃止は総務課

(2) 公印の管理、別表に定める公印管理者

(公印台帳)

第4条 総務課長は、別記第1号の様式による公印台帳を備え、印影を押して登録しなければならない。

2 公印の使用を廃止したときは、台帳を整理しなければならない。

(公印の管理)

第5条 公印管理者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて原則として錠を施さなければならない。

2 公印は、特に管理者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持出してはならない。

3 公印の持出しは、別記第2号様式による公印持出承認簿によつて承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の文書を添え公印管理者に提示し承認を受けた後押印しなければならない。

2 勤務時間外、勤務を要しない日及び休日に公印を使用するときは、総務課長に押印文書を提示し、別記第3号様式により承認を受けた後押印しなければならない。

3 公印は、白紙、白券に押し又は刷込みをすることができない。但し、特別の必要があつて承認を受けたときは、この限りでない。

(公印の印影の印刷)

第7条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合において、印刷物の都合により別表1に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

2 公印の印影を印刷する場合は、当該事務を所管する課長はあらかじめ別記第5号様式により総務課長の承認を受けなければならない。

(電子計算機による公印)

第8条 電子計算機を利用して証明等の事務を行う場合は、当該電子計算組織に記録された印影(以下「電子公印」という。)を証明書等に出力することをもつて、公印の押印に代えることができる。この場合において、電子公印を利用する事務を所管する課長は、証明書等の偽造又は不正使用を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 電子公印を出力し印刷する場合、印刷物の都合により別表1に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 前項の規定により電子公印を出力する場合は、当該事務を所管する課長はあらかじめ別記第5号様式により総務課長の承認を受けなければならない。

(公印の事故)

第9条 公印を紛失し、又は損傷したときは、すみやかに別記第4号様式により総務課長に届出なければならない。

(公印台帳の閲覧)

第10条 公印台帳は、関係人の請求があるときは閲覧に供することができる。

第11条 公印を新調、改刻又は廃止したときは印影を付して告示するものとする。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第12条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃換しなければならない。

(会計管理者の代理)

第13条 会計管理者に事故があり、他の者がその事務を代理するときは、その事務を代理される者の公印を使用するものとする。

附 則

1 この訓令は、昭和48年11月10日から施行する。

2 この訓令施行の際、現に使用中の公印はこの訓令によつて新調したものとみなす。

附 則(昭和55年規程第1号)

1 この訓令は、昭和55年8月31日から施行する。

附 則(昭和63年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年規程第6号)

この規程は、平成12年8月1日から施行する。

附 則(平成18年規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年規程第6号)

この規程は、平成18年11月1日から施行する。

附 則(平成19年規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表1

ひな形

公印の種類

寸法

公印管理者

用途

個数

1

庁印

方mm

39

総務課長

一般使用

1

2

町印

24

総務課長

一般使用

1

3

町長の印

18

総務課長

一般文書用

1

4

町長の印

18

総務課長

携帯予備用

1

5

町長の印

18

総務課長

携帯予備用

1

6

町長の印

18

総務課長

戸籍証明専用

1

7

副町長の印

17

総務課長

一般使用

1

8

副町長の印

17

総務課長

一般使用

1

9

会計管理者の印

17

会計管理者

一般使用

1

10

南富良野町長職務代理者印

17

総務課長

一般使用

1

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南富良野町公印規程

昭和48年11月10日 規程第1号

(平成24年5月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和48年11月10日 規程第1号
昭和55年8月26日 規程第1号
昭和63年10月1日 規程第2号
平成2年7月1日 規程第1号
平成12年7月27日 規程第6号
平成18年3月30日 規程第3号
平成18年10月20日 規程第6号
平成19年3月27日 規程第4号
平成24年5月24日 規程第5号