○町長の職務を行うべき者の順序に関する規則

昭和32年4月1日

規則第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う者の順序は、次のとおりとする。

課長の職に在る事務職員中、給料額の高い者(給料が同じであるときは、年齢の多い者、年齢が同じであるときは、事務職員として在職期間の長い者)

附 則

この規則は、昭和32年4月1日から施行する。

附 則(平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

町長の職務を行うべき者の順序に関する規則

昭和32年4月1日 規則第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和32年4月1日 規則第2号
平成19年3月27日 規則第5号