○町長の職務を行うべき者の順序に関する規則
昭和32年4月1日
規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う者の順序は、次のとおりとする。
課長の職に在る事務職員中、給料額の高い者(給料が同じであるときは、年齢の多い者、年齢が同じであるときは、事務職員として在職期間の長い者)
附 則
この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○町長の職務を行うべき者の順序に関する規則
昭和32年4月1日
規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を行う者の順序は、次のとおりとする。
課長の職に在る事務職員中、給料額の高い者(給料が同じであるときは、年齢の多い者、年齢が同じであるときは、事務職員として在職期間の長い者)
附 則
この規則は、昭和32年4月1日から施行する。
附 則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
昭和32年4月1日 規則第2号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 昭和32年4月1日 | 規則第2号 |
◇ | 平成19年3月27日 | 規則第5号 |