○町長の職務代理者を定める規則
昭和48年11月10日
規則第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により町長の職務を代理する職員は総務課長とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○町長の職務代理者を定める規則
昭和48年11月10日
規則第11号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により町長の職務を代理する職員は総務課長とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
昭和48年11月10日 規則第11号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 昭和48年11月10日 | 規則第11号 |
◇ | 平成19年3月27日 | 規則第4号 |