○南富良野町役場庁舎防火規程

昭和40年1月12日

規程第1号

第1章 通則

第1条 この規程は、庁舎並びに附属建物に対する火災予防、出火時消防処置等に関し、要領を定めるものである。

第2条 職員の防火に関する業務分担は、別紙庁舎緊急体制による。

第3条 この規程の万全を期すため毎年1回防火訓練を行い、かつ、随時消火器材の整備状態及び性能の点検を行うものとする。

第2章 火災予防

第4条 防火用器材(消火器)は、事務室、会議室、廊下隅角及び常時火気を使用する箇所の目につきやすい場所に備付けておくものとする。

第5条 防火管理者は、適時庁内を巡視し、防火上遺漏なきを期するものとする。

第6条 各課及び教育委員会、保育所は、非常時搬出すべき重要書類に「非常持出」と朱書した表示をしなければならない。

第7条 非常時用として警備室には、懐中電灯等を常備しておくものとする。

第8条 非常時連絡のため町長、富良野広域連合消防本部富良野消防署南富良野支署(以下「支署」という。)、巡査部長派出所及び巡査駐在所等の電話番号を電話機に接して明記しておくものとする。

第3章 消防処置

第9条 庁舎近火の場合は、全職員は直ちに庁舎緊急体制につき得る状態を整え、指揮者はその火勢風向を監視し防火対策を講ずるものとする。

2 休日及び退庁後に発生した場合は、すみやかに全員登庁し待機しなければならない。

第10条 庁舎内出火を発見したものは、直ちに「何処何処火事」と大声をもつて連呼し防火長に急報するものとする。

2 職員は、直ちに庁舎緊急体制を整え、落着かつ迅速に分担による業務にあたらなければならない。

第11条 休日及び退庁後に出火を発見した当直者は、直ちに消防団(分団)、町長に急報するほか、あらゆる方法をもつて近隣に周知応援を求めるものとする。

第12条 防火長は、直ちに火勢風向その他の情況を判断し搬出物品集積地を決定して指示するものとする。ただし、じ後風向その他の情勢に応じこれを変更決定し搬出班長に示達する。

第4章 連絡救護班の業務

第13条 連絡救護班員は火事の急報を電話をもつて直ちに消防団(分団)に告げ庁内非常ベルをならす。

第14条 書庫の流火を防止するため鉄扉を閉ざすものとする。

第15条 会議その他の用務で庁舎内にある外来者には、沈着適切なる誘導により混乱に陥らぬよう退避させる。

第16条 作業班員の傷害救護のため保健師は、救護医薬品を整え事故者に処置をほどこし、重傷者は、直ちに最寄の病院に連絡する。

第5章 防火班の業務

第17条 防火班長は、常時防火用器材の整備状態及び性能を点検しておかなければならない。

第18条 防火班員は、消火器具の使用操作に習熟しておかなければならない。

第19条 防火班員は、出火時すみやかに手近の消火器具を活用し班長の指示をまつことなく消火に努めた後、班長の指揮下に入るものとする。

第20条 防火班長は、支署作業開始まで庁舎備付消火器具を活用するほか、その他の方法で消火に全力を傾注しなければならない。

2 じ後は、支署作業に協力し、又は総指揮者の命により他の任務に従事する。

第6章 搬出班の業務

第21条 搬出班長は、常時各課及び教育委員会等の非常持出し容器の所在箇所並びに搬出すべき重要書類及び物品を熟知しておくものとする。

第22条 各課及び教育委員会の班員は、出火時班長の指図をまつことなく、すみやかに手近の非常持出を搬出した後班長の指揮下に入るものとする。

第23条 搬出班長は、班員を部署し、直ちに非常持出書類を敏速に持出して、次に重要物品を搬出するものとする。

第7章 警戒班の業務

第24条 警戒班長は、出火箇所より火走り流火、飛火を防止するため状況を勘案して庁舎周囲及び所要の位置に班員を配置の上警戒にあたらなければならない。

第25条 集積物品を散失しないよう監視警戒にあたるほか、火勢風向の情勢により移動するときは、車両をして搬出でき得るよう待機しなければならない。

第26条 油等引火しやすい物品は、有蓋し、油庫に格納する。

第8章 雑則

第27条 削除

第28条 火気使用上の注意は、概ね次によるものとする。

(1) 事務室において電熱器を使用することは認められない。ただし、特別の事由により許可を受けた場合は、この限りでない。

(2) 事務室において保温のため火気を使用するときは、火気取扱責任者の許可を経なければ使用してはならない。

(3) 使用後は、火気の後始末をなし、当直者の確認を経なければならない。

第29条 退庁後は、責任者を定め特に火気の後始末を完全にし、警備員の確認を経て退庁するものとする。

第30条 火気の取扱いの業務にあたる公務補は、常に細心の注意をもつて事にあたらなければならない。

第31条 雪積期における非常口となるべき廊下、出口は常に除雪しておき物品搬出の障害をきたさないようにしておくものとする。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成14年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

附 則(平成19年規程第2号)

この規程は、平成19年4月から施行する。

附 則(平成20年規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成21年規程第2号)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。

附 則(平成24年規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

別紙

庁舎防火業務分担表

画像

南富良野町役場庁舎防火規程

昭和40年1月12日 規程第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和40年1月12日 規程第1号
平成13年3月29日 規程第1号
平成14年3月25日 規程第1号
平成19年3月27日 規程第2号
平成20年3月25日 規程第1号
平成21年6月24日 規程第2号
平成24年3月30日 規程第1号