○南富良野町整備管理者服務規程

昭和38年9月20日

規程第5号

第1条 この規程は、自動車の安全運行確保を図ることを目的とする。

第2条 整備管理者(以下「管理者」という。)は、町長の命を受け配置自動車の点検及び整備並びに自動車車庫の管理に関する事項を管理する。

第3条 管理者は、自動車の安全性を確保するため、常に配置自動車の全般にわたつて損摩耗状況を把握し、自動車運用に与える影響を考慮して、これに対する適切な整備計画を樹立し、道路運送車両の保安基準に適合するよう整備を実施しなければならない。

第4条 管理者は、仕業に先だち1日1回必らず仕業点検を自ら実施するか又は、運転者をして実施させなければならない。ただし、運転者に実施させた場合には、その結果を報告させ確認をするものとする。

2 点検実施方法は、別に定める仕業点検票により実施し、それに記録して保存の上自動車の状態把握の資料及び整備計画立案の資料とする。

第5条 自動車の状態及び仕業の状況等より判断し、当該自動車の安全運行を確保することが困難と認めるときは、何人の制肘を受けることなくその使用を停止しなければならない。

2 管理者は、状況に応じ運行の径路の制限及び指定、使用方法の指定等運転者に適切な指示を与えなければならない。

第6条 管理者は、自動車整備記録簿、仕業点検票及び運転日報を遺漏のないよう処置保管しなければならない。

第7条 管理者は、次の事項について管理しなければならない。

(1) 車庫の保守、修理に関すること。

(2) 整備用、点検用機械工具の保管、保守に関すること。

(3) 火気取締及び防火設備資材に関すること。

第8条 管理者は、常に撓まざる研究をおしまず、自己の品位と技術の向上を図り、各運転者、整備員に対して整備作業上必要なる知識、各法令について指導し安全運行及び事故防止の徹底を期さなければならない。

2 管理者は前条各号の目的を遂行するため、運転者及び整備員を十分指導監督しなければならない。

第9条 管理者は第7条各号の処理にあたつては自主的に計画を立案し、誠実確実にその事項を処理し、かりそめにも自己の怠慢によつて道路運送車両の保安基準に適合しない状態にし、このため改善又は解任等の汚名を受けることのないよう努力しなければならない。

2 管理者は他の業務をこの業務に優先して行なつてはならない。

第10条 管理者は、町有自動車の事故発生の場合は、その状況及び原因を詳細に調査し、結果については、直ちに関係方面に報告しなければならない。

第11条 この規程に定めるもののほか、自動車の整備に必要な事項は管理者の責任において処理しなければならない。

附 則

この規程は、昭和38年9月20日から施行する。

南富良野町整備管理者服務規程

昭和38年9月20日 規程第5号

(昭和38年9月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和38年9月20日 規程第5号