○南富良野町庁用自動車運行規程

昭和37年6月25日

規程第1号

(趣旨)

第1条 南富良野町庁用自動車(以下「庁用自動車」という。)の運行については、この規程の定めるところによる。

(使用目的)

第2条 庁用自動車は公務遂行のみに使用するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(管理)

第3条 庁用自動車の管理は、それぞれの主管係において管理しなければならない。

(運行措置)

第4条 庁用自動車の運行は、次の各号によつて行わなければならない。

(1) 庁用自動車の運行を必要とする係又は委員会(以下「使用係」という。)がその主管業務に関し配車を受けようとするときは、別記第1号様式による庁用自動車使用伺書により配車を要する日の3日前までに管理する主管係を経て提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合又は特別の事由により変更があるときは、使用係は、その都度すみやかに主管係に申し出なければならない。

(2) 管理する主管係長は使用承認を受けその旨を運転職員に指示しなければならない。

(3) 運転職員は、自動車の運行に対し万全の措置を講じ常に車両の整備をしておかなければならない。

(4) 運転職員は毎日運行終了後別記第2号様式による庁用自動車運行日誌に運行の顛末を記載して町長の検閲を受けなければならない。

(5) 庁用自動車の鍵は運転職員において保管するものとする。

附 則

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 従前の南富良野町庁用自動車運行規程は、廃止する。

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南富良野町庁用自動車運行規程

昭和37年6月25日 規程第1号

(昭和37年6月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和37年6月25日 規程第1号