○常設専門委員規則
昭和22年7月10日
第1条 町長の委託を受け本町内の教育文化、土木、厚生、産業開発、財政に関し必要なる事項を調査研究するため常設の専門委員を置く。
第2条 委員の定数は、次の通りである。
教育文化常設専門委員 10名
土木常設専門委員 8名
産業開発常設専門委員 10名
厚生常設専門委員 10名
財政常設専門委員 10名
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和22年5月3日からこれを適用する。
附 則(昭和22年11月1日)
この規則は、昭和22年11月1日から施行する。