○課設置条例

昭和31年8月1日

条例第6号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき、本町に次の課を置く。

総務課

企画課

保健福祉課

産業課

建設課

会計課

第2条 各課の分掌事務は、町長が別に定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 課条例(昭和28年条例第13号)は、廃止する。

附 則(昭和31年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和35年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

附 則(昭和39年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和45年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例は、課設置条例第1条の規定にかかわらず開基100年記念事業推進室の設置は、平成元年10月1日から平成3年3月31日までとする。

附 則(平成3年条例第11号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附 則(平成3年条例第25号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

附 則(平成7年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年条例第36号)

この条例は、平成12年8月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第17号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

附 則(平成15年条例第28号)

この条例は、平成15年12月25日から施行する。

附 則(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

課設置条例

昭和31年8月1日 条例第6号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和31年8月1日 条例第6号
昭和31年12月20日 条例第3号
昭和35年3月17日 条例第6号
昭和39年9月29日 条例第37号
昭和45年5月22日 条例第11号
平成元年9月28日 条例第18号
平成3年3月20日 条例第11号
平成3年6月20日 条例第25号
平成7年9月20日 条例第21号
平成11年3月23日 条例第4号
平成12年6月22日 条例第36号
平成15年6月24日 条例第17号
平成15年12月19日 条例第28号
平成18年3月22日 条例第5号
平成19年3月27日 条例第2号