○課設置条例
昭和31年8月1日
条例第6号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき、本町に次の課を置く。
総務課
企画課
保健福祉課
産業課
建設課
会計課
第2条 各課の分掌事務は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 課条例(昭和28年条例第13号)は、廃止する。
附 則(昭和31年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附 則(昭和39年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、課設置条例第1条の規定にかかわらず開基100年記念事業推進室の設置は、平成元年10月1日から平成3年3月31日までとする。
附 則(平成3年条例第11号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年条例第25号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附 則(平成7年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第36号)
この条例は、平成12年8月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第17号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成15年条例第28号)
この条例は、平成15年12月25日から施行する。
附 則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。