○南富良野町議会事務局規程

昭和38年3月22日

議会規程第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は別に定めがあるもののほか、南富良野町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理、職員の服務等について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

第2条 事務局に総務係を置く。

第3条 総務係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文書の収受、発送及び完結文書の編さん保存に関すること。

(2) 議会に関する条例その他の規程に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 議員の身分及び議員報酬、費用弁償その他の給与並びに処遇に関すること。

(5) 議員共済金及び議員の退職年金に関すること。

(6) 職員の人事、給与その他身分取扱に関すること。

(7) 会計経理及び物品の出納保管に関すること。

(8) 議長会に関すること。

(9) 議員会に関すること。

(10) 議会の本会議、委員会、議員協議会及び公聴会に関すること。

(11) 議案、建議、意見書、質問、趣意書の受理に関すること。

(12) 請願及び陳情書の受理、文書表の作成に関すること。

(13) 議案及び請願書の付託に関すること。

(14) 議決及び決定事項の通知及び報告に関すること。

(15) 会議録の調整及び編さんに関すること。

(16) 議場その他議会関係各室の管理、取締り及び傍聴に関すること。

(17) 議案、建議案等の資料調査に関すること。

(18) 各種統計、資料、情報の収集整備に関すること。

(19) 議会発案の議案調整に関すること。

(20) 各種調査資料の収集及び統計に関すること。

(21) 法令規の調査に関すること。

(22) 議会図書室及び図書の取扱に関すること。

(23) 議会情報に関すること。

(24) 議長会等に対する発議に伴う調査に関すること。

(25) その他議会事務に関すること。

第4条 議長は、特別の必要があるときは前条の規定にかかわらず特定の事務につき、特別の分掌を定めることができる。

第3章 職制

(事務局に置く職及びその職務)

第5条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 係長

(3) 主任

(4) 主事

(5) 主事補

2 前項に規定するもののほか必要があるときは嘱託職員を置くことができる。

第6条 事務局長は、議長の命を受け議会の事務を掌理する。

2 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(職の任命)

第7条 第5条に定める職は議長が命ずる。

(職務代理)

第8条 事務局長に事故あるときは、係長がその職務を代理する。

第4章 事務の決裁、専決及び代決

(事務の決裁)

第9条 議会の事務は、議長が決裁する。

(代決等をした事務の後閲)

第10条 事務局長は、代決又は代理した事務については、軽易な事項を除き、後閲に供しなければならない。

(事務局長の専決事項)

第11条 次の事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 職員の諸給与に関すること。

(2) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。

(3) 職員の休暇及び私事旅行の許否並びに除服、出勤に関すること。

(4) 物品の購入、諸車借上及び臨時傭人に関すること。

(5) 会議録その他の印刷に関すること。

(6) 議場及び附属建物の使用許否に関すること。

(7) その他軽易な事項の処理に関すること。

第5章 文書の処理

(到着文書の取扱)

第12条 議会に到着した文書は、次の各号により処理しなければならない。

(1) 普通文書は開封し、受印を押し事務局長の閲覧を経て係長に配付すること。ただし、事務局長において重要と認めるものは議長の閲覧に供しなければならない。

(2) 親展文書その他開封を不適当と認めるものは、封皮に受付印を押して事務局長の閲覧に供した後、係長に配付する。

(3) 現金、金券その他貴重品添付の文書は金券交付簿に記入して、特にその受渡を明らかにすること。

第13条 電話又は口頭による届出通知、照会報告等で重要な事項については、その要領を摘記し、前条の規定に準じて処理しなければならない。

(文書の発送)

第14条 発送文書は浄書及び校合し、公印を押して発送しなければならない。

(完結文書の処理)

第15条 完結文書は、直ちに編さん整理しなければならない。

(文書の閲覧及び持出禁止)

第16条 文書を他に閲覧又は謄写させる場合は、上司の許可を受けなければならない。

2 文書は、事務局外に持出してはならない。ただし、局長の許可を受けた場合は、この限りでない。

第6章 服務

(出勤)

第17条 職員は出勤時限までに登庁し、自ら出勤簿に押印しなければならない。

(欠勤届)

第18条 職員は病気その他の事故により、出勤時限までに出勤できない時はその旨を事務局長に届けなければならない。

2 職員は、執務時間中に外出し、又は病気若しくは、やむを得ない事故により退庁時限前に退出しようとするときは、その事由を事務局長に届出て承認を受けなければならない。

(出張)

第19条 職員の出張は、出張命令簿をもつて命ずる。

2 職員は、出張を終つて帰庁したときは、直ちに復命書を提出しなければならない。ただし、軽易なことについては、口頭をもつてこれにかえることができる。

第7章 補則

(町の規定の準用)

第20条 この規程に定めるもののほか、事務局の処務並びに職員の任免、分限、給与、服務その他身分取扱に関しては、町長の事務部局の例による。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年議会告示第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

附 則(平成25年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

南富良野町議会事務局規程

昭和38年3月22日 議会規程第1号

(平成25年3月19日施行)