○南富良野町の休日を定める規則

平成2年6月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、南富良野町の休日を定める条例(平成元年条例第5号)附則第1項の規定の施行期日に関し必要な事項を定めるものとする。

(施行期日)

第2条 条例附則第1項の規則で定める施行期日は平成2年7月7日とする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

南富良野町の休日を定める規則

平成2年6月25日 規則第8号

(平成2年6月25日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成2年6月25日 規則第8号