○南富良野町の休日を定める規則
平成2年6月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、南富良野町の休日を定める条例(平成元年条例第5号)附則第1項の規定の施行期日に関し必要な事項を定めるものとする。
(施行期日)
第2条 条例附則第1項の規則で定める施行期日は平成2年7月7日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
平成2年6月25日 規則第8号
(平成2年6月25日施行)